(登録をする場合)
第15条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請、嘱託又は命令がなければ、してはならない。
2 申請による登録に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託又は命令による登録の手続に準用する。
(登録の申請)
第18条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
第19条 登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添附したときは、登録権利者だけで申請することができる。
(登録の順序)
第37条 申請による登録は、受付の順序に従ってしなければならない。
2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従ってしなければならない。ただし、特許権の設定の登録は、特許法第107条第1項 の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付があった順序に従ってしなければならない。
3 特許料の納付の免除又は猶予があった場合における前項ただし書の規定の適用については、その免除又は猶予があった順序を特許料の納付があった順序とみなす。