(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(審査官による審査)
第47条 特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。
2 審査官の資格は、政令で定める。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)


(審査官による審査)
第47条 特許庁長官は、審査官に特許出願及び特許異議の申立を審査させなければならない。
2 審査官の資格は、政令で定める。