第190条 民事訴訟法第98条第2項、第99条から第103条まで、第105条、第106条、第107条第1項(第二号及び第三号を除く。)及び第3項並びに第109条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第98条第2項及び第100条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第99条第1項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第107条第1項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。

1.その他
(1)本条による読み替え後の民事訴訟法第98条第2項
  送達に関する事務は、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官が取り扱う。
(2)本条による読み替え後の民事訴訟法第100条
  特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、自ら送達をすることができる。
(3)本条による読み替え後の民事訴訟法第99条第1項
  送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便によってする。
(4)本条による読み替え後の民事訴訟法第107条第1項
  前条の規定により送達をすることができない場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所にあてて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるもの(次項及び第3項において「書留郵便等」という。)に付して発送することができる。
  一 第103条の規定による送達をすべき場合
      同条第1項に定める場所
  二 第104条第2項の規定による送達をすべき場合
      同項の場所
  三 第104条第3項の規定による送達をすべき場合
      同項の場所(その場所が就業場所である場合にあっては、訴訟記録に表れたその者の住所等)


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成18年12月15日号外法律第109号 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律34条による改正
平成17年10月21日号外法律第102号 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律69条による改正
平成16年12月1日号外法律第147号 民法の一部を改正する法律附則65条による改正
平成16年6月9日号外法律第84号 行政事件訴訟法の一部を改正する法律附則8条による改正
平成16年6月2日号外法律第76号 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律70条による改正
平成15年7月16日号外法律第108号 民事訴訟法等の一部を改正する法律2条による改正
平成15年5月30日号外法律第61号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成14年7月31日号外法律第100号 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正
平成13年7月4日号外法律第96号 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正
平成11年12月22日号外法律第220号 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成11年12月22日号外法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正
平成11年12月8日号外法律第151号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正
平成11年5月14日号外法律第43号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正

(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
第190条 民事訴訟法第98条第2項、第99条から第103条まで、第105条、第106条、第107条第1項(第二号及び第三号を除く。)及び第3項並びに第109条(送達)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第98条第2項及び第100条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第99条第1項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第107条第1項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と読み替えるものとする。

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)


第190条 民事訴訟法第98条第2項、第99条から第103条まで、第105条、第106条、第107条第1項(第二号及び第三号を除く。)及び第3項並びに第109条(送達)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第98条第2項及び第100条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員」と、同法第99条第1項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第107条第1項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員」と読み替えるものとする。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正

第190条 民事訴訟法第161条第1項、第162条、第163条(送達の機関)、第164条第1項、第165条、第166条、第168条、第169条、第171条から第173条まで(送達の方法)及び第177条(送達証書)の規定は、この法律又は前条の通商産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第161条第1項、第163条及び第171条第4項中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官ノ指定スル職員」と、同法第162条第1項中「執行官又ハ郵便」とあるのは「郵便」と、同法第172条中「場合ニ於テハ裁判所書記」とあるのは「場合及審査ニ関スル書類ヲ送達スベキ場合ニ於テハ特許庁長官ノ指定スル職員」と読み替えるものとする。