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交通事故で請求できる後遺症慰謝料と死亡慰謝料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後遺症の慰謝料 ☆認められる金額 およそ次の表のとおり(単位:万円)
☆認められる条件 原則として、後遺障害等級が認定されたこと。 弁護士会の基準は、後遺障害等級に対する判決の結果を集計して割り出した平均値ですから、確定的な金額ではありません。実際にはすべての事情を勘案して後遺症による慰謝料が決定されることになります。 死亡による慰謝料 ☆認められる金額 一家の支柱(2800万円)、母親、配偶者(2400万円)、その他の方(2000万〜2400万円)ですがこの金額は目安にすぎず必ずしも満額が認められるわけではありません。 ちなみに自賠責では、被害者本人の慰謝料350万円と、遺族の慰謝料として請求権者1名の場合(550万円)、2名の場合(650万円)、3名以上の場合(750万円)となります。請求権者は被害者の父母、配偶者と子となっています。 ☆認められる条件 被害者が死亡したこと。 |
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