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 交通事故による損害賠償請求・示談

大阪の行政書士が交通事故による損害賠償請求や示談書の作成をサポートします。
 0120−928−553 (大阪府下にお住まいの方は無料です
電話:
06−4865−4808  交通事故のメール・電話によるお問合せ・ご相談は無料
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〒560-0021                                   地図はこちら
 大阪府豊中市本町5丁目13−34 ヴェルデ本町303号室   面談による相談料⇒5250円
   行政書士 中田ただあき事務所           (時間無制限、ゆっくりご相談できます)
交通事故で請求できる損害賠償
積極損害
1.治療費
2.付添費
3.将来介護費
4.入院雑費
5.将来雑費
6.通院交通費
7.装具・器具等購入費
8.家屋・自動車等改造費
9.葬儀関係費
10.弁護士費用

消極損害
1.休業損害
2.傷害慰謝料
3.後遺症慰謝料と死亡慰謝料
4.後遺症逸失利益
5.物損

交通事故解決のための知識
1.自賠責とは
2.示談書の作成
3.過失相殺
4.訴訟について
5.判例

6.交通事故紛争処理センター

行政書士に依頼できること
1.示談書の作成

2.損害賠償額の算定、請求書作成
3.相手が任意保険未加入の場合

まずはご相談ください。



交通事故発生から示談書の作成までの流れ

 もしも、あなたが交通事故の被害者になったら、落ち着いて次のようなことをしなければなりません。

1、加害者・加害車両等の特定
 後に損害賠償を請求するためには加害者を特定していなければ話になりません。相手の運転免許証・車検証・加害車両のナンバー等を確認しましょう。特に免許証では住所地と共に本籍地を必ずメモしておきましょう。

2、警察への連絡
 どんな小さな交通事故でも必ず警察へ連絡しましょう。人身事故扱いにしてもらわないと、交通事故証明書が取れず、保険会社とのやりとりに支障が出ます。また、警察の実況見分は後に明確な証拠となります。相手がその場で示談しようとしてもそれには応じず、必ず警察を呼びましょう。

3、治療
 交通事故の加害者や保険会社はなるべく早く、安い示談金で解決したがりますが、あせることなく治るまで治療に専念しましょう。

4、証拠をそろえる
 交通事故損害賠償では、損害額についての立証は被害者でする必要があります。交通費・雑費等の費用は領収書を取っておいたり、目撃者などの証言や事故車両の写真、修理代の見積などを収集しましょう。

5、示談交渉の開始
 治療が終わり、損害額が確定すると示談交渉が始まります。保険会社が最初に提示する金額は大抵自賠責基準の低い慰謝料です。ですから保険会社の提示する損害賠償金が妥当かよく検討する必要があります。

6、示談書の作成・示談金の支払い
 示談が成立すると、示談書を作成し印鑑を押します。その後損害賠償金が支払われます。

 

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