Top浮世絵文献資料館浮世絵師総覧
 
豊国画『絵本太閤記』筆禍一件 文化元年(1804)
 ☆ 文化元年(1804)    ◯『大日本近世史料』「市中取締類集十八」「書物錦絵之部 第五四件」   (天保十五年十月「川中嶋合戦其外天正之頃武者絵之儀ニ付調」北町奉行の南町奉行宛相談書)   ◇「錦絵之儀ニ付申上候書付」(天保十五年八月付・絵草紙掛・名主平四郎の書付)   〝文化元子年中ニ候哉、橋本町四丁目絵草紙屋辰右衛門、馬喰町三丁目同忠助板元ニて、太閤記(絵本太    閤記)之内絵柄不知三枚続錦絵売出候処、右板元并画師(喜多川)歌丸(麿)・(歌川)豊国両人共、    北御番所ぇ被召出御吟味之上、板元は処払、画師過料被仰付候儀有之〟    〈( )は添え書き。橋本町の絵草紙屋辰右衛門とは松村屋辰右衛門か、また馬喰町三丁目の忠助とは山口屋忠助か。     松村屋は歌麿を山口屋は豊国をそれぞれ起用して、岡田玉山の『絵本太閤記』に取材した三枚続を画かせたのであろ     う。大坂の『絵本太閤記』は寛政九年から出版されてきたから、江戸で錦絵にしても差し障りはないと思ったのかも     しれない。しかし案に相違、彼らは北町奉行所から呼び出されて吟味に回され、板元は居住地追放、歌麿と豊国は罰     金に処せられた。なおこの文書で興味深いのは「画師歌丸」の表記。(喜多川)と(麿)は添え書きであるから原文     にはないものだろう。これは何を意味するのか。文化元年当時、署名は「歌麿」であっても読みが「うたまる」だっ     たので、記載者は「歌丸」と記したのではないだろうか。すると(麿)の添え書きは「うたまる」の「まる」の表記     を正したものと考えてよいのだろう。2013/11/02追記〉     ◇文化元年五月十六日落着の「仕置申渡書」   〝         馬喰町三丁目 久次郎店 忠助    其方儀、一枚絵草双紙問屋いたし、書物・双紙類新規ニ仕立候儀無用之旨、町触之趣弁罷在、太閤記時    代之武者一枚絵草双紙ニいたし候は、新規之儀ニ候得共、売口多可有之と一枚絵に為認、名前・紋所等    其儘認、又は似寄紛敷様にも認、軍場之地名等書入候も有之、板行いたし候処、右之内其家筋より断受    絶板候も有之、然る上は、残之分右ニ可准義ニ候得共、其儘売捌、猶又異形之ものニ右時代之紋所等附    候草双紙をも板行いたし売出、且、新板之品は行事共ぇ差出、改請候上売買可致旨之町触をも相背、右    一枚絵之内ニは、行事共不差出分も有之、旁不埒ニ付、絵并板木共取上、身上ニ応じ重過料申付之〟   〝         堀江町二丁目 利右衛門店 豊国事熊吉    其方儀、一枚絵認渡世いたし、書物・双紙類新規ニ仕立候儀無用之旨、町触之趣相弁罷在、太閤記時代    の武者絵ニいたし候は、新規之儀ニ候得共、一枚絵商売之ものより相頼候ニ任せ、名前・紋所其の儘相    記、又は紛敷様ニも認、軍場之地名等も書入遣候段不埒ニ付、百日手鎖申付之〟    〈上記文書は天保十五年刊・一勇斎国芳画・佐野屋喜兵衛板の「川中嶋合戦」が問題になった時、町奉行所内で回され     たもの。文化元年の「太閤記」一件を参考に判断を下そうというのである。それによると「太閤記」に関する罪状は、     新規出版禁止令(寛政二年・1790)があるにもかかわらず、太閤時代の武者一枚絵を新たに出版したこと、そして名     前・紋所・戦地名等を書き入れたことにあった。板元山口屋忠助の場合は、その上、某家より抗議で板木は絶板にし     たのに在庫はそのままにして売り捌いたこと、また行事の改(アラタメ=検閲)を経ない無届出版であったことなどが加     算された。その結果、板元山口屋忠助は、絵と板木を取り上げられた上に財産に応じた重過料(五貫文以上罰金)を     命じられた。一方、歌川豊国に対する処分は手鎖百日であった。板元松村屋辰右衛門と絵師喜多川歌麿の「仕置申渡     書」はないが、山口屋忠助と豊国と同様の処分が下ったものと考えられる。     この「太閤記」一件は、これまでの出版統制のあり方に大きな影響を与えたとみえ、一件が落着したその翌日(五月     十七日)町奉行は「一枚絵草双紙類、天正之頃以来之武者等、名前を顕し画候義ハ勿論、紋所合印名前等紛敷認候義     も決て致間識候」という文面の入った町触を発している。町触全文は本HPのTop「浮世絵に関する御触書」参照     2013/11/02追記〉    ◯『半日閑話 巻八』〔南畝〕⑪245(文化一年五月十六日明記)   (「絵本太閤記絶板仰付らる」の項) 〝文化元年五月十六日、絵本太閤記絶板被仰付候趣、大坂板元に被仰渡、江戸にて右太閤記の中より抜き    出し錦画に出候分を不残御取上、右錦画書候喜多川歌麿、豊国など手鎖、板元を十五貫文過料のよし、    絵草子屋への申渡書付有之〟    〈「絵本太閤記」は岡田玉山画〉    ◯『きゝのまに/\』〔未刊随筆〕⑥76(喜多村信節記・天明元年~嘉永六年記事)   「文化元年」   〝五月十六日、難波画師玉山が図せる絵本太閤記、絶版被仰付候趣、大坂の板本被仰渡、是は江戸ニて喜    多川歌麿、歌川豊国等一枚絵に書たるを咎られて、絵本太閤記を学びたりといひしよりの事也、画師共    手鎖、板本は十貫文過料之由、絵草紙屋へ申渡書付有、右之太閤記之絵本惜しむべし〟    〈岡田玉山画『絵本太閤記』の絶版処分は、江戸の歌麿・豊国が咎められたとき、「絵本太閤記」に習ったと、白状し     たために下ったもののようである〉    ◯『街談文々集要』p29(石塚豊芥子編・万延元年(1860)序)   (「文化元甲子之巻 第十八 太閤記廃板」)   〝一 文化元甲子五月十六日絵本太閤記板元大阪玉山画同錦画絵双紙      絶板被仰渡           申渡    絵草紙問屋                                   行事共                                 年番名主共      絵草紙類の義ニ付度々町触申渡候趣有之処、今以以何成品商売いたし不埒の至りニ付、今般吟味の      上夫々咎申付候      以来右の通り可相心得候    一 壱枚絵、草双紙類天正の頃以来の武者等名前を顕シ書候儀は勿論、紋所、合印、名前等紛敷認候義      決て致間敷候    一 壱枚絵に和歌之類并景色の地名、其外の詞書一切認メ間敷候    一 彩色摺いたし候義絵本双紙等近来多く相見え不埒ニ候 以来絵本双紙等墨計ニて板行いたし、彩色      を加え候儀無用ニ候    右の通り相心得、其外前々触申渡趣堅く相守商売いたし行事共ノ入念可相改候。     此絶板申付候外ニも右申渡遣候分行事共相糺、早々絶板いたし、以来等閑の義無之様可致候    若於相背ハ絵草紙取上ケ、絶板申付其品ニ寄厳しく咎可申付候            子五月      此節絶板の品々    絵本太閤記 法橋玉山筆 一編十二冊ヅヾ七編迄出板     此書大に行ハる。夫にならひて今年江戸表ニて黄表紙ニ出板ス    太閤記筆の聯(ツラナリ)【鉦巵荘英作 勝川春亭画 城普請迄 寛政十一未年三冊】    太々太平記【虚空山人作 藤蘭徳画 五冊 柴田攻迄 享和三亥】    化物太平記【十返舎一九作自画 化物見立太閤記 久よし蜂すか蛇かつぱ】    太閤記宝永板【画工近藤助五郎、清春なり 巻末ニ此度            歌川豊国筆ニて再板致候趣なりしか相止ム】    右玉山の太閤記、巻中の差画を所々擢て錦画三枚つゞき或ハ二枚、壱枚画に出板、画師ハ勝川春亭・歌    川豊国・喜多川哥麿、上梓の内太閤、五妻と花見遊覧の図、うた麿画ニて至極の出来也、大坂板元へ被    仰渡候は、右太閤記の中より抜出し錦画ニ出る分も不残御取上之上、画工ハ手鎖、板元ハ十五貫文ヅヽ    過料被仰付之。
    「賤ヶ嶽七本槍高名之図」石上筆 (模写あり)
     絵本太閤記絶板ノ話    寛政中の頃、難波の画人法橋玉山なる人、絵本太閤記初編十巻板本、大に世にもてはやし、年をかさね    て七編迄出せり。江戸にも流布し、義太夫浄瑠りにも作り、いにしへ源平の武者を評する如く、子供迄    勇士の名を覚て、合戦の噺なとしけり、享和三亥年、一枚絵紅ずりに、長篠武功七枚つゞきなど出せり。    然ルに浮世絵師哥麿といふ者、此時代の武者に婦人を添て彩色の一枚絵をだ出せり。     太閤御前へ、石田、児子髷にて、目見への手をとり給ふ処、長柄の侍女袖をおおひたる形、加藤清正     甲冑酒、妾の片はらに朝鮮の妓婦三弦ヒキ舞たる形。    是より絵屋板本絵師御吟味ニ相成り、夫々に御咎めに逢ひ候て、絶板ニ相成候よし、其節の被仰渡、左    の通。    一 絵双紙類の義ニ付、度々町触申渡之趣在之処、今以如何敷品売買致候段、不埒之至ニ付、今般吟味      の上、夫々咎申付候、以来左之通、可相心得候    一 壱枚絵・草双紙類、天正の頃已来之武者等名前を顕し画候義は勿論、紋字・合印・名前等紛敷認候      儀、決て致間敷候    一 壱枚絵に、和歌の類、并景色之絵、地名又ハ角力取、歌舞伎役者・遊女之名等ハ格別、其外詞書一      切認間敷候    一 彩色摺の絵本・双紙、近来多く相見へ、不埒ニ候、以来絵本・双紙墨斗ニて板行可致候       文化元甲子五月十七日    右ニ付、太閤記も絶板の由、全く浮世ゑしが申口故ニや、惜むべき事也〟    〈「日本古典籍総合目録」によると、竹内確斎著・岡田玉山画『絵本太閤記』は寛政九年(1797)~享和二年(1802)に     かけての出版。荘英作・勝川春亭画『太閤記筆の連』は寛政十一年刊。虚空山人作・藤蘭徳(蘭徳斎春童)画『太々     太平記』は天明八年(1788)刊とあり、『街談文々集要』がいう享和三年(1803)のものは見当たらない。『絵本太閤     記』の評判にあやかって、この年、再版本を出したものとも考えられる。十返舎一九作・画『化物太平記』は享和四     年(1804)(文化元年)の刊行。さて最後、宝永板、近藤助五郎清春画の「太閤記」とあるのが、よく分からない。東     北大学附属図書館・狩野文庫の目録に、近藤清春画『太閤軍記 壹之巻』なるものがあるが、あるいはそれを言うの     であろうか。しかし、そのあとに続く、歌川豊国初代の記事「再板致候趣なりしが相止む」の意味も、それ以上に分     かりずらい。清春の「太閤記」を下敷きに、豊国が新趣向で再板するという意味なのであろうか。結局のところ、企     画倒れになってしまったようであるが、それならば「此節絶板の品々」に名を連ねるのは不自然ではないのか。春亭     と一九の「太閤記」ものが名を連ねるのは分かるが、藤蘭徳と清春の「太閤記」ものがどうして入っているのか、よ     く分からない。ともあれ、以上が草双紙の絶版。     次に錦絵の方だが、勝川春亭のは未詳。豊国の錦絵は、この記事に言及はないが、『増訂武江年表』の〔筠補〕(喜     多村筠庭の補注)を参照すると、絶板に処せられたのは「豊国大錦絵に明智本能寺を囲む処」の絵柄らしい。また、     『筆禍史』の宮武外骨は、関根金四郎編の『浮世画人伝』を引いて「豊国等の描きしは、太閤記中賤ヶ嶽七本槍の図     にして」とする。「豊国等」とあるから「太閤記中賤ヶ嶽七本槍の図」が必ずしも、豊国画とも断定できないのだが。     ともあれ、この一件以降、「壱枚絵・草双紙類、天正の頃已来之武者等名前を顕し画候義は勿論、紋字・合印・名前     等紛敷認候儀、決て致間敷候」という禁制は、出版界に重くのしかかってゆくことになったのである。参考までに言     うと、『街談文々集要』には「賤ヶ嶽七本槍高名之図」という挿絵があり、これには「石上筆」とある〉    ◯『増訂武江年表』(斎藤月岑著・嘉永元年脱稿・同三年刊)   (「文化元年」2p30)   〝〔筠補〕五月十六日、「絵本太閤記」絶版仰付られ候趣、大坂の板元に仰渡され、江戸にては「太閤記」    の中より抜出し候分も残らず御取上、右錦絵書たる喜多川哥麿、歌川豊国など手鎖、板元十五貫文過料    の由、絵草紙屋へ申渡書付あり。これは其の頃「豊国大錦絵」に明智本能寺を囲む処、其の外色々書き    て咎められしに、「絵本太閤記」によりたる由を陳言せしかば、「絵本太閤記」に災及べるなり。この    絶版は惜しむべし〟    〈〔筠補〕とは喜多村筠庭の補注。『絵本太閤記』(武内確斎作・岡田玉山画)は寛政九(1797)年~享和二(1802)年刊。     豊国の絵は「明智本能寺を囲む処」で、次項『筆禍史』は「太閤記中賤ヶ嶽七本槍の図」とする。このあたり豊国が     複数の「太閤記」もので検挙されたのかどうか、判然としない。ともあれ、岡田玉山の『絵本太閤記』に拠ったとい     う、豊国らの自白が決め手となって、『絵本太閤記』が絶板処分になったと、〔筠補〕の喜多村筠庭は見たのである〉    ◯『筆禍史』「絵本太閤記及絵草紙」(文化元年・1804)p100(宮武外骨著・明治四十四年刊)   〝是亦同上の理由にて絶版を命ぜられ、且つ著画者も刑罰を受けたり『法制論簒』に曰く     文化の始、太閤記の絶版及び浮世絵師の入獄事件ありき、是より先、宝永年間に近藤清春といふ浮世     絵師、太閤記の所々へ挿絵して開板したるを始にて、寛政の頃難波に法橋玉山といふ画工あり、是も     太閤記の巻々を画き      〔署名〕「法橋玉山画図」〔印刻〕「岡田尚友」(白文方印)「子徳(一字未詳)」(白文方印)     絵本太閤記と題して、一編十二巻づゝを発兌し、重ねて七篇に及ぶ、此書普く海内に流布して、遂に     は院本にも作為するものあり、又江戸にては享和三年嘘空山人著の太々太閤記、十返舎一九作の化物     太閤記など、太閤記と名づくる書多く出来て、後には又勝川春亭、勝川春英、歌川豊国、喜多川歌麿、     喜多川月麿などいふ浮世絵師まで、彼の太閤記の挿画を選び、謂はゆる三枚続きの錦絵に製せしかば、     犬うつ小童にいたるまで、太閤記中の人物を評すること、遠き源平武者の如くなりき、斯くては終に     徳川家の祖および創業の功臣等にも、彼れ是れ批判の波及すらん事を慮り、文化元年五月彼の絵本太     閤記はもとより、草双紙武者絵の類すべて絶版を命ぜられき、当時武者絵の状体を聞くに、二枚続三     枚続は事にもあらず、七枚続などまで昇り、頗る精巧を極めたりとぞ、剰へ喜多川歌麿武者絵の中に、     婦女の艶なる容姿を画き加ふる事を刱め、漸く風俗をも紊すべき虞あるに至れり、例へば太閤の側に     石田三成児髷の美少年にて侍るを、太閤その手を執る、長柄の銚子盃をもてる侍女顔に袖を蔽ひたる     図、或は加藤清正甲冑して、酒宴を催せる側に、挑戦の妓婦蛇皮線を弾する図など也、かゝれば板元     絵師等それ/\糾問の上錦絵は残らず没収、画工歌麿は三日入牢の上手鎖、その外の錦絵かきたるも     の悉く手鎖、板元は十五貫つゝの過料にて此の一件事すみたり云々    又『浮世絵画人伝』には左の如く記せり     喜多川歌麿と同時に、豊国、春亭、春英、月麿及び一九等も吟味を受けて、各五十日の手鎖、版元は     版物没収の上、過料十五貫文宛申付られたり     豊国等の描きしは、太閤記中賤ヶ嶽七本槍の図にして、一九は化物太平記といふをものし、自画を加     へて出版せしによるなり〟    〈手鎖五十日に処せられた豊国画は「賤ヶ嶽七本槍」であるという〉    ◯『伊波伝毛乃記』〔新燕石〕⑥130(無名子(曲亭馬琴)著・文政二年十二月十五日脱稿)   〝文化二年乙丑の春より、絵本太閤記の人物を錦絵にあらはして、是に雑るに遊女を以し、或は草冊子に    作り設けしかば、画師喜多川歌麿は御吟味中入牢、其他の画工歌川豊国事熊右衛門、勝川春英、喜多川    月麿、勝川春亭、草冊子作者一九等数輩は、手鎖五十日にして御免あり、歌麿も出牢せしが、こは其明    年歿したり、至秋一件落着の後、大坂なる絵本太閤記も絶板仰付られたり〟    〈読本『絵本太閤記』は、武内確斎作・岡田玉山画で、寛政九年から享和二年にかけて出版された。この「絵本太閤記」     一件、諸本、文化元年のこととするが、馬琴が文化二年としているのは不審。ともあれ、大坂の玉山画『絵本太閤記』     はこれまで咎められることもなく無事出版できていた。それでおそらくそれに触発されたのであろう。江戸の歌麿、     豊国、春英・月麿・春亭・一九たちも便乗するように「太閤記」ものを出版してみた。ところが案に相違して、摘発     を受け入牢・手鎖に処せられてしまった。しかも累は『絵本太閤記』にまで及び、絶版処分になってしまった。どう     も大坂と江戸では禁制事項にずれがあるらしく、江戸の方がそれを読み違えたのかもしれない〉