IPEN 2024年11月 テキスト版
IPEN クイックビュー INC-5 プラスチック汚染に関する国際的な法的拘束力のある文書を 開発するための政府間交渉委員会第 5回会合 情報源:IPEN, November, 2024 TEXT: IPEN Quick Views INC-5 IPEN Quick Views on the Fifth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee to Develop An International Legally Binding Instrument on Plastic Pollution https://ipen.org/documents/text-ipen-quick-views-inc-5 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) 更新 2024年11月6日 このページへのリンク: https://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/plastic/INC5/ IPEN_241100_IPEN_INC-5_QUICK_VIEWS.html プラスチック条約 INC-4 交渉は、77 ページに及ぶ長い編集草案で終了した。ただし、シナリオ ノートでは、委員会が同意した場合、INC 議長によるノンペーパーが INC-5 での交渉の出発点として使用される代替テキストとして提示されることが予測されている。 (訳注:ノンペーパー(仏:demarche)とは、正式でない文書であるトーキング・ペーパーよりも、更に形式ばらないと考えられている。公的には「外国の役人に対する要請またはとりなし」とされており、作成国の帰属表示なしに送られる要請文書である。そのため、直接手渡される。|ウィキペディア) 将来のプラスチック条約の交渉を最終決定するにあたり、INC は、条約の健康保護の目的が意味のある世界的な管理によってサポートされていること、およびプラスチックのライフサイクル全体に対処することで 国連環境総会(UNEA)の 決議 5/14 を INC が確実に果たす必要がある。そのためには、INC が次の点を確実にすることが重要である。 (訳注:2022年3月の UNEA での決議 5/14 は▼事務局長に対し2024 年末までに作業を終える野心を持って INC を開催すること及び▼INC に対し海洋を含むプラスチック汚染に関して、法的拘束力のある国際条約文書を制定することを要求|WWF 第1回 政府間交渉委員会(INC-1))
市民社会の参加が重要な理由 条約交渉では、市民社会と権利保有者の参加が繰り返し制限されてきた。会期間中、公式および非公式の作業は非公開で行われた。 市民社会の参加は、清潔で健康的で持続可能な環境に対する人権の実現の鍵となる。オーフス条約とエスカス条約はどちらも、締約国に国際協定の交渉と実施への国民参加を確保する国際的義務を課している。 (訳注:情報へのアクセス、政策決定過程への参加、司法へのアクセスを3つの柱とし、それらを各国内で制度化し、保障することで、環境分野における市民参加の促進を促すことを目的とした条約。2001年10月に発効。日本は未締結|EIC ネット) (訳注:【中南米】12ヶ国政府、環境・人権活動家に対する保護付与のエスカス条約に署名|Sustainable Japan 2018/10/05) IPEN やその他の公益市民社会組織は、この分野の専門家であり、そうでなければ審議には含まれないであろう幅広い証拠、科学的評価、革新的な解決策をもたらす。これには、プラスチックの影響を最も受けている地域社会からの独自の研究と視点をもたらすことが多い低所得国および中所得国の専門家が含まれる。プラスチック汚染によって最も被害を受けている人々の参加がなければ、審議は不十分で、条約の成果を損なう可能性がある。 締約国会議(INC)は、開かれた透明性のある参加型のプロセスを確保し、将来の条約のすべての会議と実施プロセスで市民社会と権利者の完全な参加を保証する必要がある。IPEN はまた、条約、締約国会議(INC)、および補助機関の下での将来の作業にオブザーバーと権利者が参加する可能性を含めるよう加盟国に求めている。国民参加に対するすべての制限は、十分に正当化され、厳密に解釈される必要がある。 健康を保護するプラスチック条約の必須要素 INC-4 の結果としてまとめられた草案には、健康に関連するいくつかの条項が含まれており、条約の必須要素の達成に貢献する可能性がある。その多くは議長の非公式文書(non-paper)にも反映されている。条約の目的の中心となる健康への取り組みは、女性、子ども、若者、先住民族など、最もリスクの高い人々がプラスチックのライフサイクル全体を通じて保護されるよう、管理措置と実施措置の両方の策定においてより重視される必要がある。 INC が議長の非公式文書または編集草案文書に基づいて交渉することを選択するかどうかにかかわらず、条約に基づく人間の健康の保護を確実にするために、以下の要素が不可欠である。 目的: INC は、人間の健康と環境の保護への言及を維持し、この文書の目的が人間の健康と環境の保護であると主張し続ける必要がある。 原則: 条約の規定は、清潔で健康的で持続可能な環境への権利の促進、予防原則、最高水準の健康への権利、人権の保護、情報にアクセスし環境に関する意思決定に参加する権利、利益相反の防止、非公式労働者を含むすべての労働者の公正な移行(just transition)と適切な労働など、健康を保護する条約を可能にする管理および実施措置の原則を適切に運用する必要がある。 (訳注:公正な移行(Just Transition)」とは、環境問題の解決や対策を実施するうえで、関係する産業分野に従事する労働者や、産業が立地する地域が取り残されることなく、公正かつ平等な方法により持続可能な社会へ移行することを目指す概念のこと。|SDGs ACTION/桃井貴子) 管理措置:
化学物質グループの初期リスト どの化学物質が初期リストのための評価に適しているかについて INC-4 中に、EU 並びにノルウェー、クック諸島及びルワンダの 2 つのグループの国々が、検討すべき化学物質類のグループについて提案したことは注目に値する。提案されている化学物質グループには、次のものがある。
参考 |