米EPA ニュースリリース 2006年11月21日
EPA 水への農薬散布に関する最終ルール発表

情報源:US Environmental Protection Agency (EPA) Release 11/21/2006
EPA Issues Final Rule on Aquatic Pesticide Applications
http://yosemite.epa.gov/opa/admpress.nsf/e987e762f557727d852570bc0042cc90
/504ad99948a436748525722d005257b6!OpenDocument


訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会)
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/
掲載日:2007年2月2日
このページへのリンク:
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/usa/epa/epa_aqutic_pesticide.html


【ワシントン D.C. 2006年11月21日】米環境保護庁(EPA)は、農薬使用前に水質清浄法(Clean Water Act)に基づく許可を必要としない二つの特定の状況を明確にする最終ルールを発表した。二つの状況とは:
  • 農薬が、蚊の幼虫(ボウフラ)、水生雑草、その他水生害虫などの水生有害生物を抑制するために水に直接注がれる場合
  • 農薬が、水面上又は水の近く存在する有害生物を抑制するために、農薬がそれらの有害生物に効果的に向けられるよう農薬の一部がやむを得ず水に残留するようなやり方で散布が行われる場合
 二度にわたるパブリックコメントの後に、EPAは水質浄化法はこれらの二つの場合には許可を求めないと結論付けた。

 ”この水質清浄法ルールは、重要な環境保護を維持しながら有害生物と外来種を抑制するために、公衆衛生当局と地域共同体の取組を強化し合理化するものである”とEPA水担当副長官ベンジャミン H. グランブルズは述べた。

 殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act, FIFRA)は、農薬はそれらが販売される又は流通される前に EPA によって登録されることを求めている。それらが登録される前に、それらは、適切に使用されれば人の健康と環境に不合理な影響を有害影響を引き起こさないということを確実にすることに役立つ広範な調査と検証を受けなくてはならない。農薬ラベルは使用上の注意を表示している。FIFRA ラベルに違反する農薬使用は強制措置の対象となる。

 最終ルールは、”2005年2月1日付け FIFRA に準拠したアメリカの水に対する農薬の使用に関するEPAの解釈説明”を置き換えるものである。

 最終ルール:http://cfpub.epa.gov/npdes/home.cfm?program_id=41#water_transfer

FIFRA and the pesticide program: http://www.epa.gov/pesticides/

訳注:関連記事
ES&T ポリシーニュース 2007年1月31日/EPA 農薬の水への使用を許可 それでも産業側はEPAの新たなルールは厳しすぎると異議(当研究会訳)



化学物質問題市民研究会
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