2011年11月 SAICM/OEWG1
ナノテクノロジーと 工業的ナノ物質に関する 報告書 情報源:Open-ended Working Group of the International Conference on Chemicals Management First meeting, Belgrade, 15.18 November 2011 Report on nanotechnologies and manufactured nanomaterials http://www.saicm.org/documents/OEWG/Meeting%20documents/OEWG1%20INF8_Nano%20report.pdf 訳:安間 武 (化学物質問題市民研究会) http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/ 掲載日:2011年12月2日 このページへのリンク: "http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/eu/saicm/nano/2011_Nov_SAICM_OEWG-1_Nano_Report.html 事務局によるノート
アネックス ナノ物質:SAICMの脈絡における応用、実施及び安全管理
この報告書は、 SAICM 事務局のために作成されたものであり、事務局が利害関係者から受領したインプットを使用している。それは、Georg Karlaganis, Vladimir Murashov, Seonghee Seo の協力の下に、Rob Visser によってドラフトが作成された。 エグゼクティブ・サマリー 背景 ナノ物質は、様々な新たな応用に使用することができる特別の特性を持っており、それらの内のあるものは数十年間すでに市場に出されている。ナノ物質の新たな用途に関する多くの研究が現在行なわれており、一方現在、その製造量は従来の化学物質に比べれば非常に多いというわけではないが、多くの他の応用が近い将来見込まれており、製造量は今後数十年間で大幅に増加することが予想される。 しかし、これらの物質がヒト又は環境に従来の化学物質とは異なる影響を持つかもしれないので、ナノ物質のこれらの特別な特性はまた、ひとつの難しい問題でもある。この点について、従来の化学物質に関する安全管理の決定のための基礎として、毒性学で使用されている古典的なテスト及び評価アプローチが、ナノ物質にどの程度適用できるのかまだ定まっていない。またこの分野では、現在研究プログラムが進行中である。 SAICM は、化学物質の安全性に関しては新規の課題としてナノテクノロジーと工業的ナノ物質に注意を払っている。ICCM2の決議 II/4‐E 第9節は、”政府と利害関係者に対し、特に開発途上国と移行経済国に関連する問題を含む、ナノテクノロジーと工業的ナノ物質に関する報告書を最初の公開作業部会(OEWG)、及び、第3回国際化学物質管理会議(ICCM3)利用できるよう作成することを要請”している。 この報告書は、この要請に応えて作成された。13の利害関係者からのインプットがこの報告書に寄与した。この報告書の内容のために地域SAICM会議でなされた勧告が、概要に基づいて考慮された。 はじめに この報告書は、現在の市場状況、及び見込まれる展開の概観を概説している。それは、産業用途及び消費者用途の工業的ナノ物質の可能性ある応用を述べるているが、それらの健康と環境への有益な用途にも目を向け、開発途上国及び移行経済国の状況に特別の注意を払っている。この報告書は、次にリスク評価とリスク管理に関する知識の状況を述べる。それは、物質特性化、人の健康(労働者関連の側面を含む)、環境、情報管理、リスク管理に関して、どこに科学があるのかについて記述している。この報告書はまた、科学における不確実性と研究がもっと必要な問題に関して光を当てている。 リスク評価とリスク管理 この主題に関する結論のひとつは、一方で、従来の化学物質と曝露による可能性ある健康と環境影響に関して多くの知識が利用可能であるが、他方で、そのような知識の全てがナノ物質に直接、移転できているわけではない。しかし、多くの場合、従来の化学物質に適用されている強固な手法と、用いられている枠組みは、工業的ナノ物質を扱うための適切な基礎を提供するであろう。広く適用されている政策は、可能なかぎり利用可能な規定を使い、予防的アプローチに従うことである。したがって、現時点では、1件毎の評価に信頼が置かれなくてはならず、リスクの定量化が可能でない場合には定量的な結果が使用されなくてはならない。次に、許容できないレベルの不確実性又は懸念が特定される場合には、予防が適用される。この文脈において、特に開発途上国及び移行経済国における廃棄物管理に関連する問題は特別の注意が必要である。 政策策定 現在、ナノ物質の安全性を適切に扱うための法律を持つ国はない。一方、注意義務を求める既存の法律はナノ物質をカバーするために用いられる。いくつかの具体的な提案がナノ物質によりよく対応するためになされているが、それらに、安全データシートにナノ物質を含めること、ナノ物質を含む製品の政府登録の確立、産業によるナノ物質の潜在的なリスクについての情報の提供、化学物質管理のための国家プロファイルにナノ物質の管理についての章を統合すること等がある。 しかし、ナノ物質のリスク管理のために手法を改造しなくてはならないような側面に対して、またリスクを定量化する可能性に対して、より良い洞察を得るためには、明らかにもっと多くの研究が必要である。一般的に、ナノ物質のリスクが現在管理されている方法について市民社会組織は、むしろ批判的である。 経済的、社会的、倫理的な側面 このレポートはまた、ナノテクノロジーの導入の経済的、社会的、倫理的な側面、この問題にする公衆の議論の展開、及び国際的及び政府間組織の作業について議論している。 能力構築 この報告書はさらに、ナノテクノロジーに関連する学習、訓練及び能力構築の問題に対応し、この点に関し、二つの関連する、しかし個別の要素を定義している。ひとつは、全ての国が多くの社会的な課題に可能な限り、よりよく対応するために、ナノテクノロジーを利用するための研究を実施する能力を持つことを確実にすることである。先進国がナノテクノロジーからより多くの便益を得、開発途上国が潜在的なリスクから多くの被害を受けるという懸てい念が強調され、この問題はナノ格差が生じる事を回避するために十分に検討される必要性が強調されている。研究パートナーシップの確立が前進を図る方法として述べられている。 二番目の要素は、すべての諸国が、彼等の国でのこれらの物質の使用に関して十分に資金調達され、効果的な決定をすることができるようにするために、ナノ物質の安全評価に関する化学は進化している中で、工業的ナノ物質の健康と環境的安全の側面を評価する能力を持つべきであるということである。開発途上国及び移行経済国におけるこの分野の能力を強化することは非常に重要である。これを達成するための適切な方法を利用可能とすべきである。 ナノ物質の安全管理に関する勧告 この報告書は、SAICMの脈絡の中で取り上げられることができる行動のために多くの提案をもって結論としている。詳細な勧告は下記に示される。
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