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手間のかかる人々



引用の許諾を得ることができたので、FSHISOの10番会議室から転載する。

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28784/28790 VEC01647 VNSINFUR RE^2:sysopへの質問
(10) 01/10/08 14:15 28781へのコメント

tty さん、こんにちは。

> 原則NOです。第三者(含む法人)が関係するフォーラム外の言動についてはお
>答え致しかねるからです。

関係というのは曖昧な言葉ですね。原則というのも分からない。

この場合の意味は、下記の何れかであると考えて宜しいですか?

1. フォーラム外の言動は個人のプライバシーであり、その存在および内容を認
知するか否かは私が決定する。この件では拒否する。理由を述べる必要を認
めない。

2. この件に関する私の言動は、花田以外の第三者に対する言及を不可分に含ん
でおり、私個人は認知することに問題ないと考えているが、第三者の意思は
自己のプライバシーないしは別個の個人的な利益をを守ることにあり、同意
を得られないのでそうできない。

3. この件に関する私の言動は、守秘契約の下でなされたものであり、法的な当
否を問われるのでない限り、契約義務を優先する。

4. この件に関する私の言動は、守秘契約の下でなされたものであり、それはそ
の存在自体を公開することを禁じているので、1 の回答をするか、あるいは
事実とは異なる回答をせざるを得ない。

01/10/08(月) VNSINFUR(VEC01647)
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tty氏は1〜4の「どれかに当てはまる」などという奇怪な回答をFSHISOに残しているのだが、
私は、この回答を読んで、爆笑してしまった。

以下、私(花田)の見解として述べる。

1.のフォーラム外の言動というのは、私のHPの言論内容を指すものと思われるが、一体
「存在内容の認知も否も」tty氏自身が、FSHISOで、HP管理者とCZR02110は、同一人物
であるか? と、ご丁寧にも確認してきているのである。一体、氏は何のために、そんなこ
とを確認したのであろうか(笑)

2.について、私以外の第三者に対する言及が含まれているというのは、事実である。しか
し、こんなものは所詮、たいしたものではないので、それを伏字にして、公開するという点に
ついては、譲ってもよい。私には関係のないことだからである。氏の妄想癖がよくわかるの
だが。

で、私がこのVNSINFUR氏の発言をここに引用させてもらったのは、実は、この3.に注目し
たからである。まぁ、tty氏の回答は「どれか」などというふざけたものだから「これ」と決め付
つけるわけにはいかないのだけれど。

実は「契約義務」といっても、例えば、この「訴訟支援の部屋」の第一発言に「管理者と参加
者の間で明確な守秘義務契約が結ばれた」とは考えにくい。せいぜい参加者の暗黙の合意
程度のものであろう。ただし、これは私の推測であるということを断っておく。

まぁ、しかし、それはたいしたことではない。
ただ、問題は、管理者と参加者に守秘義務はあるにしても、パティオの管理者・参加者もまた
当然、niftyの会員規約には拘束されるのである。

その根拠を述べてみよう。

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第18条(その他の禁止事項)
第16条および第17条の他、会員はサービス上で以下の行為を行わないものとしま
す。
(1)ニフティもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。
(2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3)他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行
為。
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為。
(5)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは
表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、
表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(6)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8)サービスによりアクセス可能なニフティまたは他者の情報を改ざん、消去する
行為。
(9)他者になりすましてサービスを利用する行為。
(10)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態にお
く行為。
(11)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵
触する行為。
(12)他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌
悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信
を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて
転送する行為。
(13)他者の設備またはサービス用設備(ニフティがサービスを提供するために用意
する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをい
い、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運
営に支障を与える行為。
(14)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集
する行為。
(15)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられてい
る場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為。
(16)上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)
する行為、サービスの運営を妨害する行為、ニフティの信用を毀損し、もしく
はニフティの財産を侵害する行為、または他者もしくはニフティに不利益を与
える行為。
(17)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含み
ます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
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当然、ここでいう「サービス」とは、PATIOの利用も含まれると解すべきであろう。会員規約
全文を精読しても「PATIO内にいない会員の誹謗中傷侮辱は知ったことではない」などとは
書かれていない。当然、問題になるのは(3)である。

次、
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第30条(会員規約違反等への対処)
1.ニフティは、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会
員によるサービスの利用に関し他者からニフティにクレーム・請求等が為され、
かつニフティが必要と認めた場合、またはその他の理由で不適当とニフティが判
断した場合は、当該会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ず
ることがあります。
(1)会員規約に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、および同
様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2)他者のクレーム・請求等の内容もしくはそれが掲載されているサイトのネット
ワーク上の位置情報その他内容を知る方法を適切な方法でネットワーク上に表
示し、もしくは他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外
紛争解決手続きを含みます。)を行うことを要求します。
(3)会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
(4)会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲
覧できない状態に置きます。
(5)IDの使用を一時停止とし、または除名処分とします。
2.前項の規定は第14条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありま
せん。
3.会員は、第1項の規定はニフティに同項に定める措置を講ずべき義務を課すもの
ではないことを承諾します。また、会員は、ニフティが第1項各号に定める措置
を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、ニフティを免責するものとし
ます。
4.会員は、第1項の第4号および第5項の措置は、ニフティの裁量により事前に通
知なく行われることを承諾します。
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ここで、私は経緯をニフティ社に伝え、ニフティの免責はもちろん、一切の訴訟を行わない
ことを誓約し、(2)に応じるよう、ニフティ社に指導を求めるということである。これで「読ま
ない」とは、いえなくなると思う。次に「出版推進室」での議論になら、応じるのだから「反論
権は保障している」という主張に対しては、その主題が、私の制作するHPについてである
こと(端を発している)と、そういう言及がある以上、広くこの問題を共有したいと考えてい
るということ。他にもいくつかある。ただ、私はniftyが個人に対する、およそ守秘義務を課
せられるような情報価値もない、個人に対する誹謗中傷を「守らなければいけない」などと
は考えないだろうと、そういう判断はしている。要は「正当性」である。これを守るというなら
ニフティは「非公開のアクセスパティオの誹謗中傷」自体を容認したとも、とられかねない。

要するにニフティが必要と認めた場合、というのがキーポイントなのだが、ニフティが不必
要と判断する理由もない。私が事前にWAKEI氏にHPに公表する一文を送付していること
については、WAKEI氏から「読んだ」という返信も頂戴している。措置を講じた場合にニフ
ティに一切の責務を求めず、訴訟も行わないと宣言した会員の、初めての要請を果たし
てniftyは拒むだろうか?
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第34条(パティオおよびメーリングリスト等)
1.会員がサービスの内パティオ・メーリングリスト・ニュースグループ・メッセー
ジボード(@homepage 、メンバーズホームページ)その他会員主導の情報の交換、
共有のための機能(以下「プライベート機能」といいます。)を設定・利用する
にはオンライン上で示される「パティオ利用規約」「メーリングリスト利用規約」
その他当該サービスに係わる利用規約等に予め同意することを要します。
2.会員はプライベート機能の運営において前項の利用規約等を遵守することはもと
より、当該プライベート機能の参加者(会員であるか否かを問いません。)にも
これを遵守させるものとします。
3.会員は、自己の設定するプライベート機能およびこれに参加する者のプライベー
ト機能内での行為の一切について責任を負うものとします。
4.会員は、自己の設定するプライベート機能内での紛争等を自己の責任をもって解
決するものとし、ニフティまたは他者に迷惑を掛け、あるいは損害を与えること
のないものとします。
5.ニフティは、プライベート機能を利用して会員が送信、表示するデータ等に関し
何らの責任も負いません。また、プライベート機能の利用により発生した会員
(当該プライベート機能の設定者であると参加者であるとを問いません。)また
は他者の損害全てに対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切損害賠償を
する義務はないものとします。
6.会員が第4項に基づく義務を履行しないことによりニフティが損害を被った場合、
ニフティは当該会員に対して被った損害の賠償を請求できるものとします。
7.ニフティは、ニフティが必要であると判断した場合、当該プライベート機能の関
係者の承諾を得ずしてこれを閲覧することができるものとします。
8.前項の閲覧により、当該プライベート機能内で第18条各号に該当する行為また
はそのおそれのある行為がなされていることが判明した場合、ニフティは、当該
プライベート機能の設定者、参加者について第30条第1項に従って必要な措置
を講ずる他、捜査機関等に通報することができるものとします。なお、この場合
においても、第30条第3項が適用されるものとします。
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ここでは、パティオ利用規約に、設定者、ならびに参加者に会員規約の遵守が謳われ
ていることを付記しておこう。この7項に沿った依頼などは、できればしたくないもので
ある。

最後に、これを紹介しておこう。

第14条(自己責任の原則)
1.会員は、会員によるサービスの利用とそのサービスを利用してなされた一切の行
為(前条により、会員による利用または行為とみなされる他者の利用や行為を含
みます。以下同様とします。)とその結果について一切の責任を負います。
2.会員は、サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。また、会員に限り
ません。以下同様とします。)から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自
己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3.会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他
者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と
費用をもって処理解決するものとします。
4.会員は、サービスの利用によりニフティまたは他者に対して損害を与えた場合
(会員が、この会員規約上の義務を履行しないことにより他者またはニフティが
損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するも
のとします。

訴訟支援の会のメンバーは、これをみて、何を思うのだろうか。





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