pin 宮の杜自治会について

当自治会は、千葉市稲毛区と花見川区にまたがる区画整理事業の区域を対象としています。
自治会の名称となっている「宮の杜」は、当初新町名として予定されていた経緯から、街区公園・バス停などの名称として使われています。
宮野木の森(杜)だった当地区が、今後改めて新しい緑豊かな街として発展していくことを願って、「宮野木」の三文字に土(造成)を加え、名づけられました。当地区内に奥の院、御滝神社という二つの「宮」を持つ意味もあります。

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自治会班編成図


pin 自治会加入手続き

地区担当の役員または各班長に、加入届の提出ならびに会費の支払いをお願いします。

  • 会 費  1ヶ月あたり500円/世帯
    ※初年度は、入居月の翌月から年度末までの月数分を加入時にお支払い願います。翌年度からは毎年度初めに1年間分の会費6,000円を一括して支払うものとします。
  • 宮の杜自治会 加入届け (Word形式30KB)

pin 自治会異動手続き

 入会後の転居や、同居人、同居家族に変更が生じた場合は、下記の諸届けを地区担当役員、または各班長にご提出ください。


pin 宮の杜自治会会則

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第1章 総則
(名称)
第1条 本自治会は、宮の杜自治会(以下「本会」という。)と称し、本会の地域は別図に定める地域(以下「本地域」という。)とする。
(目的)
第2条 本会は、本地域の居住者相互の親睦及び居住者の良好な生活環境の維持管理に努め、住みよい街づくりに寄与することを目的とする。
(事業の範囲)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 相互の親睦並びに福利、厚生等の向上を図るための活動。
(2) 集会所の所有運営管理、防犯灯の所有・維持管理及びゴミ集積所の清掃等、生活環境の維持改善に関する活動。
(3) 市の街づくり、その他の行事に対する協力。
(4) 防犯、防災、交通安全等に関する活動。
(5) その他本会の目的達成のため、必要な活動。

第2章 組織
(会員)
第4条 本会は、本地域内に居住する者(以下「会員」という。)をもって組織する。
2 本地域内に居住しないが、本地域内に戸建専用住宅、店舗併用住宅、店舗、集合住宅等その他の賃貸に供する建築物を所有する者、又は本地域内において店舗、事務所等を営む者は本地域内に居住する者とみなし、会員となることができるものとする。
(会員の権利及び義務)
第5条 会員の権利及び義務は、すべて平等のものとする。
2 会員は、第3条に定める事業の費用に充てるため、別に定める自治会費を本会に納入するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する者及びその所有する建築物に移住する者の自治会費の額及び納入方法は、役員会の定めるところによる。
4 本会を退会した者は、既に納入した会費の返還を請求することができないものとし、本会の資産についても一切の権利を失うものとする。
(役員・顧問・事務員)
第6条 本会には、次の役員を置くものとする。
会長 1名
副会長 1名以上
総務・会計・防犯防災・事業の各担当 それぞれ1名以上
その他の役員 必要に応じ若干名
監事 1名以上
2 本会には、必要に応じて顧問を置くことができる。
3 本会には、円滑な業務運営を図るため、事務員を数名置くことができる。
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2 会長、副会長、各役員の担当及び監事は、役員の互選により定める。
3 顧問は、役員会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 事務員は、役員会の承認を得て、選任する。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、総会及び役員会の決議に基づいて業務を執行し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 総務担当役員は、会務を整理し、行事その他の必要な記録の作成及び保管をつかさどる。
4 会計担当役員は、金銭の出納及び保管並びに資産の管理をつかさどる。
5 防犯防災担当役員は、防犯灯及び防災備蓄庫の維持管理並びに地域防犯活動をつかさどる。
6 事業担当役員は、第3条に定める事業の企画、運営及び実施をつかさどる。
7 その他の役員は、前4項の役員の業務を補佐するほか、会長の特命する事項をつかさどる。
8 監事は、本会の財産及び業務の状況並びに会計の監査を行うものとし、他の役員を兼ねてはならない。但し、役員会において意見を述べることができるものとする。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、通常総会の翌日から次の通常総会の日までとする。ただし、再選を妨げない。
2 役員は、その任期満了の日以前に退会したときは、その資格を失う。
  3 役員は、前項の規定にかかわらず、止むを得ないと認められる理由のある場合は、任期満了の日以前に役員を辞任することができるものとする。
4 第2項及び第3項により欠員を生じた場合には、第7条第1項の規定にかかわらず、役員の推薦する会員の中から役員会の決議により選任することができるものとし、任期は前任者の残任期間とする。
(班及び班長)
第10条 本会には、役員会の定めるところにより、ゴミ集積所の利用範囲を考慮し、概ね20世帯をもって班を設け、班長各1名を置くものとする。
2 班長は、班の業務を総括し、班を代表する。
3 班長の任期は、前条第1項の規定を準用するものとし、輪番制によるを例とする。
(地区及び地区委員)
第11条 本会には、役員会の定めるところにより、本地域をいくつかの地域に分け、区域内の班をもって「地区」を設けることができる。
2 地区には、地区委員1名を置き、前条第2項の規定を準用する。
2 地区委員の任期は、第9条第1項の規定を準用するものとする。
(部の設置及び団体の認定)
第12条 本会には、第3条に定める事業の推進又は実施のため、部を置くことができるもの とし、その設置及び運用については、役員会の定めるところによる。
2 本会は、会員により設立された団体が、第3条に定める事業の推進に寄与すると認められる場合に、団体からの申請により認定団体とすることが出来る。その認定及び運用については、別に規則を定める。
(報酬及び手当等)
第13条 役員、地区委員、及び班長は無報酬とする。ただし、会務により交通手段を用いた場合には、交通費等の実費を支給するものとし、出張した場合には日当を支給することができる。
2 事務員に対して報酬を支払うことができる。
3 交通費・日当ならびに事務員の報酬の額及び支給方法は、役員会の定めるところによる。


第3章 会議
(会議)
第14条 本会には、次の各号に掲げる会議を設ける。
(1) 総会
(2) 役員会
2 役員会の定めるところにより、必要に応じて班長会・地区委員会・部会等の会議を設けることができる。
(総会の種類及び開催)
第15条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会は会員をもって構成する。
3 通常総会は、毎会計年度終了後おおむね2ヶ月以内に開催するものとする。
4 臨時総会は、必要に応じ、次号の一に該当する場合開催する。
(1) 会長、又は役員会が必要と認めたとき。
(2) 全会員の五分の一以上から会議の目的を示して請求があったとき。
(3) 監事から開催の請求があったとき。
5 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
(総会の招集及び成立)
第16条 総会は、会長が招集するものとし、総会の日程・場所、議題その他必要な事項を開催日の1週間前までに、書面をもって全会員に通知するものとする。
2 前条第4項第2号及び第3号による開催の請求があったときには、その請求からおおむね2ヶ月以内に臨時総会を開催する。
3 総会は、全会員の過半数の出席(委任状によるものを含む)をもって成立する。
(総会に付議する事項)
第17条 総会に付議する事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 本会則の変更。
(2) 役員の選任又は解任。ただし、第9条第2項及び第3項に規定するものを除く。
(3) 事業計画及び収支予算の決定。
(4) 事業報告及び収支決算の承認。
(5) その他本会の運営に関わる基本的事項。
(総会の議決方法)
第18条 議決権は、一世帯について一個とし、その行使は、総会に出席する他の会員に委任することができる。
2 総会の決議は、出席会員(委任状によるもの含む。以下この項において同じ。)の議決権の過半数の合意によるものとし、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
(議事録の作成及び保管)
第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 招集年月日
(2) 開会の日時場所
(3) 会員の総数及び出席者数(委任状によるものを含む)
(4) 開催の目的、審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録は、議長及びその会議で選任された議事録署名人が確認のうえ署名捺印し、総務担当の役員が保管し、会長は会員の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
(役員会)
第20条 役員会は監事を除く役員をもって構成する。
2 役員会は、必要の都度会長が招集し、構成員の過半数の出席により成立する。議決は出席者の過半数の合意によるものとする。
3 次の各号に掲げる事項は、役員会の決議を要するものとする。
(1) 総会の招集及び総会に提出する議案
(2) 事業運営の具体的方法
(3) 財産の保有及び管理の具体的方法
(4) 本会則の変更に関するもの
(5) その他業務執行について役員会において必要と認めた事項
4 役員会の議事録については、前条の規定を準用する。
(班長会)
第21条 班長会は、役員会又は地区委員会が必要と認めた場合に会長又は地区委員が招集し、班長、地区委員及び必要に応じ関係の役員が出席する。
2 班長会は、各班に伝達する事項及び各班が具申する事項を協議するものとする。
(地区委員会)
第22条 地区委員会は、役員会が必要と認めた場合に会長が招集し、地区委員及び関係の役員が出席する。
2 地区委員会は、各地区に伝達する事項及び各地区が具申する事項等を協議するものとする。

第4章 資産及び会計
(会計年度)
第23条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産)
第24条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成するものとする。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 別に定める財産目録記載の資産
(4) その他の収入等
2 本会の資産は、役員会の定める方法により会計担当の役員が管理し、資産のうち現金は、郵便局若しくは銀行等への預貯金等安全確実な方法で保管しなければならない。
   3 本会の資産で、本条第1項第3号に定める資産を処分及び担保に供する行為は、行わないものとする。
(事業計画及び予算)
第25条 役員会は、毎会計年度ごとに事業計画及び予算案を作成して通常総会に提出し、議決された予算に基づいて収支を管理する。
2 予算に定められた以外の収入又は支出がある場合には、役員会の承認を得て会長が執行することができるものとし、至近の総会においてその旨を報告しなければならない。
(事業報告及び収支決算)
第26条 本会の事業報告及び収支決算は、会長が監事の監査を受けた後、総会の承認を受けるものとする。
(剰余金等)
第27条 一会計年度において剰余金が生じた場合には、翌会計年度に繰り入れるものとする。ただし、不足が生じた場合には、会員が共同で負担するものとする。
(帳簿)
第28条 本会は、次に掲げる帳簿等を保管し、会員の請求があったときは、これを閲覧させなければならない。
(1) 会計帳簿(収支に関する証拠書類を含む)
(2) 財産目録及び什器備品に関する台帳

第5章 自治会館
(自治会館)
第29条 本会は第3条に定めるところにより、本地域内の自治会館の所有運営管理を行うものとする。なお、建物については千葉市稲毛北土地区画整理組合より寄付を受けたものであり、集会所用地については千葉市より借り受けているものである。
2 当該自治会館の円滑な運営管理を図るため、別に使用規則を定める。

第6章 防犯灯
(防犯灯)
第30条 本会は第3条に定めるところにより、本地域内の防犯灯の所有・維持管理を行うものとする。

第7章 ゴミ集積所
(ゴミ集積所)
第31条 ゴミ集積所は本会が定めるゴミ集積所を利用し、会員は、第3条に定めるところにより、利用しているゴミ集積所の清掃を当番制にて行うものとする。

第8章 雑則
第32条 この規約の施行に関して、必要な事項については、役員会にて定める細則によるものとする。

付則
1.この会則は、平成18年6月25日から施行する。
2.本会発足当初の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、発足の日から平成19年3月31日までとする。
3.平成19年5月20日 第2章第9条、第5章の一部改正
4.平成20年5月18日 第2章第6条、第2章第13条の一部改正
5.平成21年4月19日 第2章第6条、第2章第7条、第2章第13条の一部改正
6.平成24年4月21日 第2章第11条、第2章第12条の一部改正

(2012.4.21改版)

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