2026.4.9 産業医のお問合せについて
産業医について
事業所・仲介業者の皆さまへ
産業医業務に関して、近年、仲介業者の方からお問合せを頂くことが多くなっています。
事業所内での健康問題発生時には、近隣の医療機関紹介を含め対応ご案内しています。
お問合せ先:当院窓口 TEL029-241-8340
産業医報酬の税制区分は、国税庁からの回答にあるように給与扱いとなります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/13/01.htm
仲介による業務委託契約の場合は消費税が発生します。
※産業医も人間です。
法規に基づき、コストとして業務委託をするのではなく「1人の人間」として依頼して下さい。
事業所スタッフの健康管理・疾病予防は、コストではなく事業所発展・継続のための投資です。
健康診断後の精査・治療医療機関についても、地域の実情に合わせご相談をお受けしています。