クラブについて


クラブの沿革

・1984年八幡小及び大野小の子供たちのための地域サッカークラブとして、当時の保護者により発足。
・1994年には大野小の子供たちを中心とした大野FCが発足し発展的に分離。
・2003年から大野FCと共に神明中学校サッカー部へ外部指導者を派遣。
・2014年に30周年記念行事(OB戦等)を開催。

活動基本方針

 基本のテクニックを身に付け、相手を抜いたりかわしたりすることによりサッカーの楽しさを知り、周りの状況を判断して自分で考えて次の行動がとれる子に。また、子供の個性を大切にして伸ばしていきたいと思います。
(1)自分で考えて行動出来る子に。
(2)すべての子に、能力に合わせて平等に。
(3)自分に負けず、人への思いやりの気持ちを忘れずに。
(4)結果だけを求めず、何をどれだけしたかが大事。

入会資格

 八幡小学校または市内に在住する小学生(幼児可)以下の子供。

主な活動場所と練習日時

(1)活動場所:八幡小学校校庭
(2)練習時間:毎週土曜日、日曜日及び祝日の主に午前中(8:30~12:30)
   練習試合や公式戦などは午後になる場合もあります。
(3)ナイター練習:毎週木曜日(19:00~21:00)3年生以上自由参加
          主に八幡小学校グランド、体育館 (保護者による送迎要)

会費等

(1)会費:1,000円/月 (入会金はありません)
(2)スポーツ保険費用:800円/年(個人負担)(年度更新、「スポーツ安全保険:加入区分A1」)http://www.sportsanzen.org/

運営について

(1)当クラブは平塚市サッカー協会少年委員会及び、神奈川県サッカー協会第4種(少年)に登録し、
   当クラブで取り決めた指導者(監督、コーチ)、役員(会計等)で運営しています。
   保護者の方の当番や係などはありません。円滑に運営ができるよう可能な範囲でのご協力をお願いしています。
(2)会則を定めています。詳細は本ページの最後に参考として記載していますのでご確認ください。
(3)クラブ活動の指導は、当クラブの指導者にて実施しています。
   保護者の方のサポートは歓迎しますが、指導方法についてはクラブの方針を尊重下さい。
(4)指導者、役員等への報酬はありません。
(5)クラブ員から徴収した会費はすべてクラブ活動に必要な費用として使用しています。
(6)年度末に総会を開催し、活動報告、会計報告等を実施しています。
(7)毎月(第二土曜日)指導者、役員(出席任意)による定例会を行い、活動計画や庶務連絡等を実施しています。

個人購入品と持ち物

(1)練習着(シャツ、パンツ、ソックス)
   シャツ、パンツは体操服や運動ができるものであれば十分です。
   ソックスは「すねあて」が入るサッカー用。寒い時期は防寒着も用意。
(2)試合用ユニホーム(シャツ、パンツ、ソックス)
   チーム指定のものを用意して頂きます。:約8,100円(1式)×2色
   公式戦では2色用意する必要がありますが、2色目の用意は3年生以上を目安としています。
   必要時期・方法については、担当コーチからご連絡します。
   ・シャツ:白、青 ・パンツ:青、黒 ・ソックス:青、赤
(3)サッカーボール(少年用4号球)
   ※幼児は3号球でも良いです。
(4)シューズ
   ※運動靴で十分です。スパイクの使用は高学年(5年生以上)から任意としています。
    サッカーシューズを購入する場合には事前にコーチに相談下さい。
(5)すねあて
(6)練習や試合時にはタオル、水筒(2リットル程度)を持たせて下さい。
   夏場などは、ソフトタイプの帽子を着用できます。
(7)雨の日も練習や試合を行うことがありますので、その際には着替えの服、靴(サンダル可)を持たせて下さい。
(8)持ち物には必ずチーム名、名前を書いて下さい。

(参考)八幡サッカークラブ会則について

 最新版はクラブスタッフへ照会ください。

八幡サッカークラブ会則

八幡サッカークラブ会則

会則の主旨:本会則は、八幡サッカークラブの活動を円滑に遂行するために定めるものであり、本会則記載事項により本来の活動目的を制限する事項が生じた場合には、役員会の協議により本来の活動目的に沿った活動を実施するとともに、所定の方法により会則の見直しを行う。

第1章(総則)

第1条(名称)
 本会は名称を『八幡サッカークラブ』と称し、略称を『八幡SC』または『YSC』と称する。

第2条(事務所)
 本会は代表者の指定する場所に事務所を置く。

第3条(目的)
本会は八幡小学校に在籍する子供達を中心に、サッカーの普及、及びサッカー競技の向上を図り、サッカーを通して、子供達が自ら「考えて行動出来る」ようになること、並びに地域との交流、及び親善を図り、子供達の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

第4条(活動)
 本会は、非営利団体として第3条の目的達成のために、指導員(コーチ)の指導のもと他の役員の協力を得て、次の各号に定める活動を行う。
① サッカーの練習
② 公式試合・その他の試合(遠征試合を含む)の実施・参加
③ 夏期合宿・野外活動の実施
④ 他団体との交歓・交流会活動
⑤ 親子親睦会等の会員間の交流会
⑥ 地域への奉仕活動
⑦ その他本会の目的達成のために必要と思われる活動
2.活動日は、原則として小学校の休日を活動日とする。ただし、必要に応じて休日以外の日に活動する場合もある。

第2章(会員)

第5条(会員)
本会は次の会員で構成する。
① 子供会員:平塚市内に在住する、小学生以下の子供で第6条第3項に規定する条件を全て満たす者
② 保護者会員:子供会員の保護者
③ 指導者会員:本会の目的の為に、総会の承認を得て指導員としてサッカーの指導をする者
④ 賛同者会員:本会の目的に賛同し、本会を援助する者
⑤ 功労者会員:本会に功労があった者、又は役員会で推薦された者
2.保護者会員、賛同者会員及び功労者会員は、役員会の承認を得れば必要に応じて指導者会員になることができる。

第6条(入会)
 会員になろうとする者は、本会所定の入会の申込書及び個人調査カード(以下、「入会書類」という。)に必要事項を記入のうえ、代表者に提出し、役員会の承認を得なければならない。但し、指導者会員、賛同者会員及び功労者会員に該当する者は当該入会書類の提出を要しない。
2.会員になろうとする者が未成年者である場合には、入会にあたり保護者の同意を得なければならない。
3.子供会員に該当する者は、前項の条件に加えて次の各号に定める条件を満たさなければならない。
① 入会において八幡サッカークラブが加入するスポーツ安全保険に加入可能であること。
② 会の活動中、その安全確保のため、責任を持って可能な範囲で奉仕できる保護者がいること。
③ 保護者が子供が本会の活動中及びその前後の往復時に発生した事故等に関して、本会及び会員に対して責任を問わない旨の誓約書を提出していること。

4.子供会員の保護者は、子供会員の登録と同時に保護者会員になったものとみなす。

第7条(退会)
会員は、退会しようとする時は、その旨を代表者に提出し、役員会の承認を得なければならない。
2.子供会員が小学校を卒業した時、及び会員が死亡した時は、退会したものとみなす。
3.保護者会員は、その子供会員が全て退会した時は、自動的に退会したものとみなす。但し、当該保護者会員が会員を継続することを希望する場合には、子供会員が退会するまでに代表者にその旨を伝えることで、指導者会員又は賛同者会員として会員を継続することができる。

第8条(休会)
 怪我その他の諸事情により一時会の活動を休止する場合には、属する学年の保護者役員又は指導員(コーチ)経由にて、その旨を代表者に告げ、代表者の承認によりこれを認める。


第3章(組 織)

第9条(役員)
本会は目的を遂行する為に、次項に定める役員を保護者会員及び指導者会員より選出する。
2.本会の役員は、次の通りとする。
・代表者-1名
・監督-1名(代表者が兼務することができる。)
・指導員(コーチ)若干名
・会計-1名(保護者役員が兼務することができる。)
・監査-1名(保護者役員が兼務することができる。)
・保護者役員-若干名
3.監督及び指導員は、団体スポーツの指導や少年指導に関して経験を有する者又は保護者会員若しくはOBのうち相当の指導力を有する者があたる。
4.会計及び監査は保護者会員から選出する。ただし、会計及び監査は兼務することはできない。
5.役員の選出は、立候補又は推薦若しくは互選によるものとし、毎年総会の承認を得て決定する。
6.役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
7.役員が欠員した場合は、他の役員による役員会の推挙にて決定する。但しその任期は前任者の任期期間とする。

第10条(役員の任務)
 各役員の任務は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
① 代表者は、本会を代表し、会務および会の活動を統括する。また、必要に応じ役員会を招集し議長となる。
② 監督は、指導員を兼務し、コーチ会を代表して練習及び試合に関する総責任者として運営にあたる。
③ 指導員は、コーチ会で決定する基本的指導計画に基づき、担当学年ごとに具体的指導計画を作成し、技術指導等を行う。
④ 会計は会費及びその他本会の収入・支出を正確に取扱い、管理する。また、年度末には収支決算を作成し、監査を受けた後会計報告を行う。
⑤ 監査は、本会の資産及び経理の状況を監査し、総会において報告する。
⑥ 保護者役員は、本会の活動等を円滑に行うため、主として、役員及びその他の保護者会員との連絡調整、会費の徴収、救急箱の点検、車の手配、練習予定表の作成等を行う。
2.保護者役員は、次の各号に定める係りを決め、それぞれの任務を分担する。
① 場所の手配係り:八幡小学校のグランド、体育館、公民館、自治会館等の予約手配
② 広報係り:YSCニュースの発行
③ その他必要に応じた係り

第11条(総会)
総会は保護者会員、指導者会員、賛同者会員をもって構成する。
2.総会は前項の会員数の2分の1以上の者が出席して成立する。但し、保護者会員については、一家庭一名として数えるものとする。
3.通常総会は、毎年3月に開催し、決議事項は次の各号に定める事項とする。
① 計画及び、収支予算に関する事項。
② 事業報告及び、収支決算に関する事項。
③ 役員選出に関する事項。
④ その他、本会の事業に関する重要事項。
4.総会の議長は、代表者又は、代表者が選任するものが、会員の承認をもってこれにあたる。
5.代表者は、本条第1項に定める会員数の2分の1以上の要求があれば、臨時総会を開催することができる。但し、保護者会員については、一家庭一名として数えるものとする。
6.総会の決議は、出席会員数の2分の1以上をもって行う。可否同数のときは議長が決する。但し、保護者会員については、一家庭一名として数えるものとする。

第12条(役員会)
 役員会は、役員をもって構成し、毎月1回の定例会のほか、代表者が必要と認めた時に開催する。
2.役員会は、総会で協議する重要事項以外で、目的達成のため必要とする事項について協議する。
3.役員会は、活動に必要な細則、マニュアル等を本会則に抵触しない範囲で立案・制定することができる。

第13条 コーチ会
  指導員全員をもって、コーチ会を組織し、毎年の基本的指導計画を決定する。
2.監督は、必要に応じ、コーチ会を開催し、指導方針等の周知及び指導方法等の改善を図るよう努めるものとする。
3.指導員の委員は、コーチ会の協議により決定する。
4.指導員は、会員の競技レベルの向上を図り、資質の向上に努める。

第4章(会計)

第14条(会計)
 本会の会計は、会費・補助金・寄付金・その他の収入により支弁する。

第15条(会費)
子供会員(小学生以下を除く)の会費は、月額1,000円とし、毎月役員より連絡があった日までに役員に納める。但し、休会中については会費の徴収は行わない。
2.第5条第1項第2号乃至第5号の会員は会費を納めることを要しない。
3.会費は主として、県・市サッカー協会の登録、審判登録・更新、スポーツ安全保険、遠征試合時の子供会員、引率者及びコーチの経費、本会の備品等の購入、審判講習会、印刷費等の必要経費に充てる。
4.特別経費が必要な場合には役員会の決議により、臨時会費を別途徴収することがある。


第16条(事業年度)
 本会の会計事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2.年度末に総会を開催し、会計報告を行わなければならない。

第5章(その他)
第17条(本会の協会登録)
 本会は、子供会員、指導員をとりまとめ、平塚市サッカー協会、神奈川県サッカー協会に所定の登録料を添え、登録を行う。

第18条(事故等の責任)
 会員は、本会の活動に際しては、本会の諸規定並びに代表者、指導員その他の役員の指示にしたがって行動するものとする。本会の活動における、事故、怪我等及びこれに基づいた後遺症に関する保障は八幡サッカークラブが加入するスポーツ安全保険によるものとし、本会および役員は一切責任を負わない。

第19条(スポーツ安全保険の加入)
 子供会員、指導者会員及び役員会で必要と認めた会員については、財団法人スポーツ安全協会で取り扱われているスポーツ安全保険に加入する。スポーツ安全保険の加入区分は、子供会員は、子供の団体加入区分A、指導者会員及び役員会で必要と認めた会員については、大人の団体加入区分Cとする。

第20条(会則の変更)
 本会則の変更は、役員会が指定した専門部会で起案し、役員会及び総会の議決を経て変更するものとする。

附 則

本会則は2004年3月21日から施行する。
経過:1997年1月4日制定施行
   2004年3月21日一部改正