地区計画
・・・我が国以外の先進国では最も一般的な規制誘導方策(地域特性や住民の意向を盛り込んだルール)の一つ。都市計画の先進国であるドイツでは地区計画が定められていない場合、一般住宅の建設も許可しない場合がある(基本的に許可しないと言っても良いかもしれない)。
■概要
都市全体を規定する都市計画法←「地区計画」→個別敷地を規定する建築基準法 |
建築物は都市計画法に適合していても、また建築基準法に適合していても、これらは全国一律のいわば最低限の規制であり、必ずしもその地域や地区に相応しいものとはならない場合がある。(最近は特にこの場合が多く各地で問題となっている。)
地区計画はこの様な問題点を補完するために存在する制度である。
都市計画的には、市町村が地区住民の意向を反映しながら策定する唯一の手法であるといっても過言ではなく(筆者私見)、この様な制度が軽視されていることは日本の都市計画の大きな特徴・問題点の一つである。
■法的根拠
■同意について
法的にはともかく、絶対的所有権に対する規制という構図であることを考えれば、80%程度の同意が求められているといえる。いずれにせよ大多数の同意が原則と考えるべきである。
■まとめ