A級戦犯
中国がしきりに問題にしている靖国神社に祀られているA級戦犯とは以下のこと、
A級戦犯(えいきゅうせんぱん)とは、極東国際軍事裁判所条例の第五条の(イ)に定義された「平和ニ対スル罪
即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法、条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。」を犯したとして、極東国際軍事裁判によって有罪判決を受け、戦争犯罪人とされた人々を指す。
なお、A級のAとは、同条例の英文 Charter of the International Military Tribunal for the Far East において同条(イ)が (a) となる事に由来する単なる分類であり、しばしば誤解されるように罪の軽重を指しているわけではない。太平洋戦争において軍事作戦や国家政策の指導的役割を果たした人物を裁くために、罪状を作って裁いた際のあくまでも分類上のものである。
また、同じような法理により行われた裁判であっても、ニュルンベルク裁判において、日本における重大戦争犯罪人いわゆるA級戦犯に該当する被告は、主要戦争犯罪人(major war criminals, Hauptkriegsverbrecher) と言われ、日本では重大戦争犯罪人であるA級戦犯とは専ら「平和に対する罪」を問われた者であるのに対して、ドイツでは主要戦争犯罪人とは専ら「人道に対する罪」を問われた者であり、ドイツにおいてニュルンベルク裁判の被告をA級戦犯と呼称する習慣はない。
B級戦犯およびC級戦犯とは、極東国際軍事裁判所憲章第6条b項「通例の戦争犯罪」、c項「人道に対する罪」に違反した犯罪人のことを言う。
A級、B級、C級の区別は同憲章の英文 Charter of the International Military Tribunal for the Far East における単なる分類であり、しばしば誤解されるように罪の軽重を指しているわけではない。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
極東国際軍事裁判(東京裁判)は裁判としては異常なものであった。証拠は戦勝国側のものばかり使われ、それもうわさのようなものも採用しておきながら、日本側(弁護側)の証拠はほとんど採用していない。いわゆる勝者が敗者を裁くという一方的な裁判で正式な裁判とはいえないものである。平和に対する罪などありえない。もし、それがあるなら、核兵器を一般人に対して使用したものは、この罪に問われると考えられる。当然、アメリカは日本の広島、長崎と2つも原爆を投下し、何十万と言う一般市民を殺傷したことは平和に対する罪になるはずだが、そのようなことはなかった。東京大空襲でも何十万の市民が死んでいるが、こちらも罪を問われてはいない。
裁判の関係者も専門家は少なく、この裁判にパール判事は異議を唱えていたが無視された。
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