会社決算・申告専門


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会社の決算・申告
各種法人の決算・申告など


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会社決算申告ガイド   会社の税務申告期限は決算期から2ヶ月以内です。
税法の規定による調整

法人税の課税は、企業の決算利益をそのまま当てはめるのではなく、法人の利益金額について加算、減算を行う必要があり、申告調整、決算調整と言います。
同族会社

同族会社とは、簡単に言えば、一部の株主等が議決権の絶対多数を有する数の株を持ち、実質的に支配をしている会社です。
役員報酬・賞与

個人事業者では代表者の給料は経費になりません。しかし会社では代表者すなわち代表取締役(役員)の給料は経費になります。ただし金額が適正の範囲内に限ります。
これに対し役員に対する賞与は使用人兼務役員に対するものを除き損金不算入とされています。
交際費

交際費とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、会社がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、きょう応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。
ただし次のような費用は除かれます。
もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等ために通常要する費用
カレンダー、手帳、扇子、うちわ、てぬぐいその他これらに類する物品の贈与のために通常要する費用
会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
寄付金

会社の支出した寄付金の額が一定額を超える場合には、その超える金額は損金に算入されません。ここに寄付金とは寄付金、きょ出金、見舞金、その他いずれの名義をもってするかを問わず、会社がした金銭その他の資産または経済的な利益の無償の供与をいい、債務の免除等も含みます。

普通法人(資本金又は出資金のある会社)の寄付金の損金算入額
[資本等の金額×(当期の月数/12)×(2.5/1000)+(所得金額×2.5/100)]×1/2

なお国又は地方公共団体に対する寄付金及び財務大臣が個別的に指定した寄付金(指定寄付金)は、損金算入限度額に関係なくその全額が損金の額に算入されます。
ゴルフクラブ

ゴルフクラブの入会金
1.法人会員として入会する場合
入会金は資産に計上する。ただし記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人がもっぱら利用するものであるときは、これらの者に対する給与(賞与)とする。
2.個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与(賞与)とする。ただし記名式の法人会員制度がない場合で、法人の業務の遂行上の必要から入会したものであるときは、資産に計上しておくことができる。

年会費等
1.入会金が資産に計上されている場合
交際費とする。
2.入会金が給与とされている場合
会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

プレー料金
業務遂行上必要なものは交際費、それ以外は給与とします。
ライオンズクラブ
ロータリークラブ
入会金又は経常会費として負担した金額は、支出年度の交際費とする。

これら以外の費用はその支出の目的に応じて寄付金又は交際費となります。ただし会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものは給与とします。
レジャークラブ
会社がレジャークラブに対して支出した入会金についてはゴルフクラブの入会金と同じ取り扱いをする。
ただし会員として有効期間が定められており、かつ脱退に際して入会金相当額を返還されない場合は、繰延資産として償却できる。

年会費等
使途に応じて交際費、福利厚生費、給与などとします。
社交団体
社交団体の入会金
1.法人会員として入会する場合
入会金は支出年度の交際費とする。
2.個人会員として入会する場合
入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与(賞与)とします。ただし法人会員制度がない場合で、法人の業務の遂行上の必要から入会したものであるときは、支出年度の交際費とします。

経常会費
1.入会金が交際費とされている場合
交際費とする。
2.入会金が給与とされている場合
会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。

その他の費用
業務遂行上必要なものは交際費、それ以外は給与とします。

交際費損金不算入額
損金不算入額の計算式
期末資本金額が1億円以下(支出交際費が600万円以上の時)
[当期支出交際費等-(600万円×当期月数/12)]×90%

期末資本金額が1億円以下(支出交際費が600万円未満の時)
当期支出交際費等-(当期支出交際費等×90%)
同族会社の特別規定
同族会社の一部の株主などとは、株主などの上位3グループです。グループとは一番多く株式を保有している者から見て、その親族(配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)などを1つの株保有集団と換算するということです。

同族会社には3つの特別規定があります。
「使用人兼務役員の範囲の制限」、「行為又は計算の否認」、「留保金に対する特別課税」です。
これは少数の者により、会社の行為または計算を不当に左右したり、合法的に税額の負担の回避を図ることが少なくないことから規定されています。

1.「使用人兼務役員の範囲の制限」

一般の会社では役員に対する賞与は、損金に算入されません。しかし使用人兼務役員の使用人に対する賞与は、例外的に損金算入が認められています。
しかし同族会社では、使用人兼務役員の範囲を制限し、役員のうち持株割合が一定限度を超える株主については、使用人兼務役員として認めないとされています。

2.「行為又は計算の否認」

同族会社の行為又は計算で容認するならば、法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められるものがあるときは、更正又は決定をする場合に、税務署長の認めるところによってその法人の課税標準、欠損金額又は法人税額を計算することができるという制度です。

3.「留保金に対する特別課税」

同族会社では必要以上に配当を抑えて株主などの所得税負担を適当に調整することが予想されます。そのため同族会社が一定の限度を超えて所得を留保した場合は、法人税の加算課税を行うことにしています。

海外渡航費
会社がその役員または使用人の海外渡航に必要な旅費を支出した場合には、その会社の業務の遂行上必要なものであると認められる場合に限り、適正額が旅費として損金算入されます。
その業務の遂行上必要とは認められない場合には、その役員又は使用人に対する賞与とします。
貸倒損失
債権の切捨て
次の事実によって切り捨てられることとなった金銭債権額は損金の額に算入されます。
1.会社更生法又は民事再生法の規定による会社更生計画等の認可の決定により切り捨てられる金額
2.特別清算の協定の認可、整理計画の決定、強制和議の認可の決定により切り捨てられる金額
3.書面による債務免除額(債務者が債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることが困難な場合に限ります)
青色欠損金
青色申告をしている法人は、事業年度開始の日前7年(平成13年3月31日以前開始事業年度において生じた欠損金額については5年)以内に開始した事業年度について生じた欠損金額を順次損金に算入できます。

適用要件
1.欠損を生じた事業年度において青色申告法人であること。
2.その事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額であること。
3.欠損金の生じた事業年度から損金算入の適用を受ける事業年度まで引き続いて確定申告を提出し、その明細を記載していること。

法人税率

期末資本金1億円以下の法人
年800万円相当額以下18%
年800万円相当額超30%

期末資本金1億円超の法人
年800万円相当額以下30%
年800万円相当額超30%
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