中国人との離婚手続きその3

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福井市に住む、日本人男性です。今年2005年8月中国人妻と離婚しました。
福井市役所では「戸籍謄本」をもらい、「結婚証明書」持参で東京の中国大使館を訪れたところ、
「日本政府の「認証」もらってこい」とのことでそのほか一切の説明がありませんでした。
外務省に行くと「認証」は出すが、別の用紙があるはずだ」と言われ、困惑しました。
しかし、翌週日(金曜日に行ったので悲惨でした)「認証」を「戸籍謄本」上にもらい、中国大使館に持っていくと、
「証明書」を出してくれました。

(これを受理するのは数日後ですが、宅急便で送ってもらえました。)

元妻は中国にいたのですが、パスポートなどは必要ありませんでした。
その後、この認証付きの「戸籍謄本」と「中国大使館の証明書」を元妻に送り、
結婚した「南昌」の民政局に提出するよう伝えたところ、「ありがとう」とのことでした。

普通は「独身証明書」が必要になった女性が
「中国大使館」に相談するようで、書類などが違っていた
ようですね。

国際結婚(離婚)で困っているとき「助けがほしい」気持ちは本当に感じましたので、ご連絡いたします。

私もこのWebsiteでだいたいの見当をつけて行動したので、今後とも「正しい情報」で多くの人々の助けをしてい
ただけるようお願いいたします。


songコメント
貴重な投稿どうもありがとうございました。
日本の戸籍に婚姻関係が記載された中国人との離婚手続きは、戸籍謄本を外務省で認証してもらい、
それを中国領事館に持っていけば良いのですね。

2005.12.29

 

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