最終更新日 2001.6.7
面倒な手続きを経てやっと終わった国際結婚。ただし、老後の準備はできていますか?
ここでは決して忘れてならない第3号被保険者の申請手続きを紹介しています。
これを忘れると、配偶者の方が老後に年金をもらえないことになります。
特にサラリーマン(厚生年金)や公務員(共済年金)は、それぞれの公的年金制度に加入することで、国民年金にも加入していることになり、
配偶者の国民健康保険費は会社が払ってくれます。
申請をすれば将来年金がもらえ、しなければもらえません。この違いは大きいです。
と、いうことで、必ず申請をしましょう。
申請手続きの流れ
1.市役所、区役所等へ行く
「福祉課」等国民健康保険を取り扱っている部門に行き、「国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届出書」をもらう。
下記に申請用紙と記入例を掲載しておきます。
記入例 |
申請用紙 |
2.会社内での手続き
この用紙に必要事項を記入し、会社の厚生年金や共済年金を取り扱っている部門に提出し、事業主としての社印と、扶養認定日を記入してもらう。
3.再び市役所、区役所等へ行く
社印付きの申請書、健康保険証、外国人登録証、扶養者の年金手帳、印鑑をもって申請に行く。
私が申請時に実際に必要だったのは下記のものでした。
1.社印付きの国民年金被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号被保険者該当)届書
2.健康保険証
3.外国人登録証
4.印鑑
区役所の年金課と言う所で手続きをしました。そこでもう一枚「資格取得(喪失)証明書」という白地に茶色で書かれた書類に必要事項を記入しました。手続き自体は10分程度で終わりました。
国民年金関連HP
下記にいろいろと情報が載っているので、必要な方は調べてみてください。
国民年金Q&A
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qamain.htm
お便りお待ちしております
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