東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について -- 中小企業診断士(休止中)勉強日誌(2011 年 3 月) |
作成日: 2011-03-13 最終更新日: |
経済産業省から、標記「 東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」 (meti.go.jp)が 2011 年 3 月 13 日発表された。 激甚災害であることから、措置の対象は全国である。 以下、梗概である。
市町村長らから罹災証明を受けた場合、 無担保では8000万円、 普通では2億円の別枠100%保証が信用保証協会から受けられる。
被害を受けた中小企業者に対し、 別枠での災害緊急貸付(運転資金・設備資金とも、10年以内、据え置き2年以内)が行われる。 さらに一部枠は金利が0.9%下がる。
貸付者 | 貸付限度枠 | 貸付金利 |
---|---|---|
日本公庫 中小事業 | 1億5000万円 | 1.75% |
日本公庫 国民事業 | 3000万円 | 2.25% |
商工中金 | 1億5000万円 | 所定の利率 |
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所・商工会連合会、 中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部、経済産業局に特別相談窓口が設けられる。
被害を受けた全国の中小企業倒産防止共済契約者に対し、中小機構において 「共済掛金の納付・一時貸付金の返済支払いの猶予」「共済金支払いの迅速化」 を実施する。
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