企業診断ニュースを読む(2005年2月) |
作成日: 2005-02-19 最終更新日: |
企業内診断士の端くれである私は、この連載を楽しみにしている。 ところが、最近公表された新しい中小企業診断士制度は、 企業内診断士の存在をかなりのところ減らしてしまいそうだ。がっかりである。
参考になる情報が多くある。 個人情報保護法に対応する手段の一つに、プライバシーマークを取得するという方法がある。 プライバシーマークは、個人情報保護法ではなく、JISQ15001という基準に基づいている。 両者は細部において異なる。その相違点がまとめられている表が掲載されており役に立つ。
細かいことで、この表にないことがあるので付け加える。個人情報保護法では、 複数組織による個人情報の共同利用という概念がある。 一方、JISQ15001にはない。 これは一見して、個人情報保護法による運用のほうが融通が利くようように思える。 しかし、共同利用となると、管理責任(特に収集時)の所在が曖昧になる。 ここではJISQ15001に従い、収集における責任を持つ主組織とそれ以外の副組織に分け、 主組織が副組織に個人情報を提供する(間接提供)という運用がよいと私は考える。
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