企業診断を読む(2003年6月号)

作成日:2003-06-06
最終更新日:

個人情報保護とプライバシーマーク制度

個人情報を「渡す」という行為について、個人情報保護の観点からして、 どこまでが許されて、どこからが許されない行為になるのかが述べられている。 ここでは、ある企業グループを例にとり、その中の1社が集めた個人情報を 他の(同じ企業グループだが異なる)会社が使えるか、という例が出されている。 この場合は「個人情報は使えない」である。 これは、グループといっても組織は違うためである。

上記の例は、同じグループ企業とはいえ会社が異なるのでまだしも考えやすかった。 では、複数の事業分野をもつある巨大な一つの会社であったらどうだろうか。 よくわからないのだ。まだまだ修行が必要だろう。

私が出会った不愉快な事例をあげる。私は勤務先において、 ある組織との窓口業務をしている。 さて、その組織の長が定年か何かで退職した。ここまではいい。 しばらくして、名前の知らない会社から、私宛にセミナーの案内が来ていた。良く読むと、 この会社は、その退職者が新たに興したものであった。 私の勤務先と名前が宛名にあったということは、 退職者が以前の勤務先である組織からもってきたものに違いない。 個人情報の取扱いの粗雑さにあきれてものが言えなかった。

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MARUYAMA Satosi