査定された90日処方
3月に長期(90日)処方した漢方薬が査定されました。
3月分のレセプトは4月10日までに提出。審査員によって審査され、
余分な治療だと判断されたものは査定され、
査定されなかった分が5月に支払い基金から当院の口座に振り込まれます。
レセプトはその後、各保険組合に回り、そこでも審査され、
保険組合の担当者が過剰診療だと思えば、支払い基金に再審査を請求します。
当院のように院外処方しているクリニックのレセプトには、何を処方したかは載っていません。
一方、調剤薬局からのレセプトには、薬の名前は書いてありますが、病名は載っていません。
その両方をつき合わせて、やっと、
前立腺炎の患者に桂枝茯苓丸が処方されている事がわかります。
漢方薬は陰陽虚実など証によって処方するので、効能に書いてある病名以外に処方しても査定される事はめったにありません。
薬価も安いですから。
でも削られてしまいました。保険組合も支出を減らすのに必死のようです。
人がやる作業ですから、高額なものだけがチェックされているのかもしれません。
漢方薬を1か月分だけ処方している分には目立たないけど、
3か月分処方すると調剤薬局からのレセプトも高額になって、
クリニックからのレセプトの病名と照らしあわされることになるのかもしれません。
保険組合は再審査請求した結果、桂枝茯苓丸90日分の薬価の7割の支払いを免除されました。
桂枝茯苓丸90日分の薬価の7割は、すでに5月に支払い基金から調剤薬局に支払われています。
調剤薬局に落ち度はありません。
桂枝茯苓丸90日分の薬価の7割は、11月に支払い基金から当院の口座に振り込まるはずだった9月分の診療報酬から天引きされたのです。
90日分処方したのがいけなかったのか、
桂枝茯苓丸の効能に書いてある睾丸炎、という病名を書いていないのがいけなかったのでしょうね。
桂枝茯苓丸を処方する人には睾丸炎という病名を付ける(睾丸の痛みを訴えるので睾丸炎と診断する)か、
60日分処方の人たちのは今のところ削られていないので、60日までにさせてもらうか、ですね。
「できるだけいっぱい処方してください」、という患者さんたち。
再診料を稼ぎたいから、30日分しか出さないで毎月来院させるのか、と思われているかも知れませんが、
保険組合に揚げ足を取られないため、日々苦労しているのです。