郵政非正規社員の「定年制」無効裁判支える会      (略称:65歳解雇裁判支える会)



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       郵政非正規社員の「定年制」無効裁判を支える会 会則


第1条 (名称)
 本会の名称は「郵政非正規社員の『定年制』無効裁判を支える会」とする。略称を「65歳解雇裁判支える会」とする。

第2条 (事務所)
 本会の事務所を、東京都千代田区外神田6丁目15−14 外神田ストーク502号郵政共同センター内に置く。

第3条 (目的)
 本会は、郵政非正規社員の「65歳雇止め」に反対し、裁判闘争を闘う原告団を支援することを目的とする。

第4条 (会員)
 本会は、目的に賛同する個人及び団体を会員とする。

第5条 (会費)
 本会は、年会費として1口2000円を徴収する。ただし団体会員は、3口以上を徴収する。また適宜、カンパ金を受け付ける。

第6条 (役員)
 本会の運営のために、次の役員を置く。代表1名、事務局長1名、会計1名、事務局員若干名

第7条 (総会)
 本会は、年1回の総会と役員による事務局会議を適宜行う。総会は、役員の改選、年間活動計画及び報告・会計報告・予算について審議する。事務局会議は 、活動計画の具体的運営などを討議する。

付則  この会則は、2012年1月25日から施行する。