(1)方法の発明
ソフトウェア関連発明が、時系列的につながった一連の処理又は操作、すなわち「手順」として表現できるときは、これを方法の発明として捉えることができます。
この点はビジネスモデル発明も同様ですが、特定した方法が、ビジネス方法自体となってしまっている場合は、「発明」としては保護されません。
(2)物の発明
例えば、いわゆる
Ameans+function型に具体的なハードウェア資源を取り込んだ発明
Bソフトウェアの機能をあたかも「装置」のように擬制して特定した発明
ビジネス方法にコンピュータ技術・通信技術を適用するとき、上記のような機能実現手段を、ビジネスを構成する各要素毎に当てはめてビジネスモデル発明を構成することになります。
(3)物を生産する方法の発明
☆注意点
日本では、純粋なビジネス方法自体を方法発明として特定しても、それは保護されないが、米国ではこれを保護対象としている。
実務上では、方法自体を明細書中で示しておくことが、権利範囲の特定上の参考となり、侵害事件における侵害の立証において有利であり、あるいは、将来の米国出願を行う上で重要です。