特許法上の分類からみた

ソフトウェア関連発明とビジネスモデル発明


 (1)方法の発明
 ソフトウェア関連発明が、時系列的につながった一連の処理又は操作、すなわち「手順」として表現できるときは、これを方法の発明として捉えることができます。
 
 この点はビジネスモデル発明も同様ですが、特定した方法が、ビジネス方法自体となってしまっている場合は、「発明」としては保護されません。

 

 (2)物の発明
 ソフトウェア関連発明が、複数の機能の結合として表現できるとき、「機能実現手段」とそれらの結合関係を特定して、物(装置)の発明として捉えることができます。この点、ビジネスモデル発明も同様です。


 例えば、いわゆる 

  @means+function型の発明

  Ameans+function型に具体的なハードウェア資源を取り込んだ発明

  Bソフトウェアの機能をあたかも「装置」のように擬制して特定した発明

 ビジネス方法にコンピュータ技術・通信技術を適用するとき、上記のような機能実現手段を、ビジネスを構成する各要素毎に当てはめてビジネスモデル発明を構成することになります。

 (3)物を生産する方法の発明
 物の生産のためのソフトウェアであって、前記方法の発明に該当するならば、それは物を生産する方法として捉えることができます

 


 ☆注意点

 日本では、純粋なビジネス方法自体を方法発明として特定しても、それは保護されないが、米国ではこれを保護対象としている。

 実務上では、方法自体を明細書中で示しておくことが、権利範囲の特定上の参考となり、侵害事件における侵害の立証において有利であり、あるいは、将来の米国出願を行う上で重要です。

 


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