外国人の入国・在留・雇用・永住・帰化

岡事務所

〒730-0812 広島市中区加古町1-23-301号
          福地産業加古町ビル
TEL:082-543-5739 FAX:082-543-5749

行政書士/社会保険労務士 岡 利至

VISA・永住・在留・呼び寄せ・帰化

出入国在留管理局への申請手続きは当事務所へ
(帰化の申請先は法務局です)

当事務所にて相談を希望される方へ

■相談を希望される方は下記を持参下さい。より具体的なアドバイスができます。

(必須)
・パスポート(古いパスポートがあればそれも)
・在留カード又は外国人登録証明書
(ケースによる)
・結婚、離婚の事実がわかるもの(中国の場合、結婚証、離婚証など)
・在職証明書、社員証、給与明細書など雇用の実態がわかるもの
・学生証、海外からの送金証明書、預金通帳、奨学金交付通知書など(留学生の場合)
・本籍地がわかるもの、過去に取り寄せたことがある戸籍謄本など(帰化の場合で韓国籍の方)
・その他、相談内容にかかわるもの

■相談者について

・結婚等に関しては、必ず当事者夫婦で、相手が外国在住の場合は日本にいる配偶者の方が来所して下さい。
・知人、友人など第三者の方のみの来所には応対できない場合があります。
・知り合いの同席を希望される場合でも、必ずご本人が来所して下さい。

■在留特別許可について

在留特別許可は、オーバーステイや不法入国など正規の在留資格が無い状態の外国人が、日本に住むべき特別な事情を訴え、正規に日本在留が出来るよう嘆願する手続です。許可の申請ではなく、あくまで嘆願の手続きです。

日本人との結婚や日本人実子を養育・監護しているなど特別の事情がある場合に、法務大臣の裁量により特別に日本への在留が認められる手続きであり、必ず許可されるというものではありません。不法滞在の外国人に在留特別許可を申請する権利があるのではなく、法務大臣に対して日本在留のお願いをする手続きだと言うことをご理解下さい。

この許可を得るための偽装結婚(戸籍上だけ結婚の形を取っており婚姻の実態がないもの)が多いのも事実です。
当事務所においては、在留特別許可手続きの依頼があった場合は、必ずご夫婦で来所して頂き、且つ、依頼者のお宅を訪問させてもらい生活の状況(子供を養育・監護されているケースでは、お子様の養育・監護の実態)を確認させてもらった後でなければ、この手続きをお引き受け致しません。
また、依頼者のご家族、友人の方からも直接お話を聞かなければならないケースも多々あることをご承知願います。

<当事務所が取り扱った一例>
日本人との婚姻のケース
(画像をクリックすると拡大されます)

■上陸特別許可について

上陸特別許可とは、本来、日本に入国できない外国人を法務大臣の裁量によって特別に日本へ入国させるものです。上陸特別許可申請という特別の申請があるのではなく、通常の在留資格認定証明書交付申請によって行います。あえていうならば、上陸拒否事由に該当する者の在留資格認定証明書交付申請ということになります。交付された在留資格認定証明書の右上には7-1-4と赤字で記載され、これは入管法7条1項4号を表します。(本来は上陸拒否事由に該当し7条1項4号の要件を満たさないが特別に上陸を許可すべき事由があると判断されたことを示しています)

入管法は日本へ入国させるべきでない者を列挙していますが、オーバーステイ等、入管法の違反歴で1年、5年、10年の上陸拒否期間を定めている他、国内外の犯罪暦によっては永久上陸拒否とされているものもあります。
また、上陸拒否期間を経過すれば必ず入国できるというものでもありません。(右例は永久上陸拒否事由に該当する外国人に対して交付された在留資格認定証明書です)
それから、何度も申請すればいつかは許可になるというのは誤った情報です。また、入管への相談や申請時期をよく考えてしなければ、ショックだけが残り、ビザの問題よりも、離れて生活しているお二人の婚姻生活そのものに不要な不安が悪い影響を与えることも考えられます。

最近は、日本にいる間に手続きができる在留特別許可については、オーバーステイであっても真摯な結婚であれば、以前と比べれば随分許可されやすくなったと感じますが、上陸特別許可については、配偶者が海外にいるため簡単ではありません。広島空港、岡山空港でも、この許可によって入国した外国人は、年間数人程度だと聞いております。
当事務所では、この上陸特別許可についても、必ず日本人配偶者の方に当事務所に来所して頂き、詳しく話を聞き、依頼を受けるかどうか判断させてもらいますので、ご承知おきください。

<当事務所が取り扱った一例>
日本人との婚姻のケース
(画像をクリックすると拡大されます)

■留学生の就職について

例年2月、3月になると卒業を控え日本での就職を希望する留学生からの相談を受けます。近年非常に多いのが、留学生がアルバイトをしているアルバイト先への就職相談です。
アルバイト先の社長や店長と一緒に当事務所へ来られますが、よくあるケースが、飲食店での調理補助や工場の生産ラインでの単純労働への就職希望です。

入管法は、永住者や日本人と結婚している人、日系人等以外の外国人には単純労働を認めていません。留学生が単純労働をしているのは入管から資格外活動の許可を受けて、一定の制限のもとで許されているアルバイトに過ぎないのです。
彼ら彼女らが日本で就職できる職種とは、概ね、語学力を活かしての海外取引業務や通訳・翻訳業務、文系の大学を卒業していれば、企画・立案、営業などの市場開拓、あるいは経理・会計業務など文系の大学で学んだ知識を必要とする職種、理系の大学を卒業していれば、やはり理工系の知識を必要とするエンジニアやコンピュータ関連の仕事ということになります。

入管で相談した結果、海外取引が必要だと聞き、申請するときにだけ、これから海外との取引をする予定だということにして申請しようとする方もいますが、これは虚偽の申請行為です。外国人だけでなく雇用主も入管法違反で重たい処分を受けることになり、双方が不幸になります。

※2019年5月より、日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了者(短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象外)で、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する留学生が、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は,在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなりました。
(具体例)
● 飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
● 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
● 小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
● ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
● 食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※ 単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け,指示された作業にのみ従事することは認められません。

もしも、留学生が本当にいい子で、なんとかしてあげたいと思うのなら、彼らの就職先は上記のような職種となるので、社長や店長の人脈を活かして彼らの就職活動を応援してあげて欲しいと願います。
また反対に、職種が多様化しており単純労働ではないが立証が難しい案件などの場合は、是非、ご相談下さい。

■入管専門行政書士+社会保険労務士

当事務所は、入管手続きを始め国際業務を専門とする行政書士であり社会保険労務士でもあるという全国でも珍しい形態の事務所です。
外国人労働者の雇用ということを考えた場合、どうしても事業主の理解と協力が必要です。そして、外国人にも日本人と同様に各種労働・社会保険法の適用があります。

平成19年10月1日に雇用対策法(旧)が改正され、外国人労働者(アルバイトを含む)を雇用する全ての事業主は、雇用する全ての外国人(外交・公用・特別永住者を除く)について、在留資格・在留期限・国籍等を職業安定所に届けなければならなくなりました。(義務違反は罰金30万円に処せられることになっています)この業務は行政書士ではなく社会保険労務士の業務です。
また、入管法の改正に伴い、平成22年7月1日以降に技能実習生を受け入れる監理団体は、講習期間中に専門的知識を有する外部講師による「技能実習生の法的保護に必要な情報」に係る講義を行うことが義務づけられました。この専門的知識を有する外部講師とは、入管関係担当(取次)行政書士や社会保険労務士、弁護士、その他、関係行政機関(法務省入管関係・厚生労働省労働関係)のOB 等で、講義内容は入管法令と労働関係法令についてとなります。

私は、財団法人国際研修協力機構(JITCO )主催の「外国人技能実習制度における法的保護情報講習の講師養成セミナー」の修了者であり、この入管法令及び労働関係法令二つの講義の講師を承ることができます。
このように外国人労働者を雇用する場合は、在留資格などの入管での手続きと、一般の日本人と同様の労働・社会保険手続き、そして外国人だけに適用される手続きなど、入管法の知識、各種労働法・社会保険の知識も必要となるのです。

当事務所が完璧だとは言いませんが、外国人労働者の雇用をお考えの事業主に対しては何らかの形でお力になれると自負しております。
但し、ダンサーやエンターテイナーなど在留資格「興行」と技能実習生の受け入れについては業務の取り扱いをしておりませんので、ご承知おき下さい。
(外国人技能実習制度の法的保護情報に関する講義の講師は承ります。)

国際イベントにおいて、  
  民族衣装を身にまとい
行政書士・社会保険労務士 岡 利至

■予約について

当事務所には多くの外国人の方が来所されます。
同じ国の方同士でもバッタリ出会いたくない方もいます。
プライバシー保護のためにも、必ず事前に予約をして来所して下さい。

■相談料について

60分 5,000円(税込)
相談料については、相談のみで申請に至らなかった場合に申し受けます。

※メール・電話での相談は承っておりません。
ご相談をご希望の方は、お電話にてご予約のうえご来所下さい。