外国人の入国・在留・雇用・永住・帰化

岡事務所

〒730-0812 広島市中区加古町1-23-301号
          福地産業加古町ビル
TEL:082-543-5739 FAX:082-543-5749

行政書士/社会保険労務士 岡 利至

VISA・永住・在留・呼び寄せ・帰化

出入国在留管理局への申請手続きは当事務所へ
(帰化の申請先は法務局です)

報酬基準額

種別 報酬額(税別)
在留資格変更許可申請※注1 250,000 円
在留期間更新許可申請※注2 50,000 円
在留資格認定証明書交付申請※注3※注4 250,000 円
再入国許可申請※注5 20,000 円
就労資格証明書交付申請※注6 40,000 円
資格外活動許可申請 25,000 円
永住許可申請 300,000 円
在留特別許可手続き※注7 500,000 円
帰化許可申請 300,000 円
短期滞在査証申請※注8 30,000 円
韓国籍取得(朝鮮籍からの変更)※注9 30,000 円
パスポート認証 10,000 円
技能実習生の法的保護に必要な情報に係る講義 講師料※注10 30,000 円
相談料(1時間当たり)※相談料のみ税込表記 5,000 円

受任案件の複雑性、困難性、あるいはほとんどの書類を依頼者が収集・作成している等の事情により、上記の額には増減があります。
※ダンサー等の「興行」と異業種の事業協同組合による「技能実習」は、入管への申請の取扱いをしておりません。

注1:
「芸術」 「経営・管理」については、別途報酬を申し受けます。
注2:
在留期間の伸長、転職の更新は、在留資格の変更に準じます。
注3:
「芸術」 「経営・管理」 「医療」については、別途報酬を申し受けます。
注4:
上陸特別許可(上陸拒否事由該当者)の場合は、別途報酬を申し受けます。
注5:
同時申請、同時許可証印受領の場合は、10,000円(税別)となります。
注6:
転職の就労資格証明書交付申請は、在留資格の変更に準じます。
注7:
在留特別許可については、報酬額にかなりの幅があることをご承知おきください。
注8:
申請先が海外にある日本の大使館、領事館ですので書類作成のみとなります。
注9:
本人の面接があり駐広島大韓民国総領事館へ同行します。パスポート申請もできます。
注10:
契約回数により、別途話し合いのうえ、減額できます。
入管法令及び労働関係法令につき各4時間 (講義時間には、通訳の時間を含みます。) 交通費別途。
※講義の際の通訳、テキスト(JITCOの「法的保護講習テキスト(入管法令、労働関係法令)」を受講生の人数分)は、監理団体様でご手配願います。
技能実習生の法的保護に必要な情報に係る講義風景
講師:行政書士・社会保険労務士 岡 利至
(監理団体研修センターにて)
  • 上記の報酬金額は、申請人一人当たりの場合です。同一勤務先、家族単位などの複数の申請人の場合は、別途話し合いのうえ、減額できます。
  • 上記の報酬金額には、次の料金は含まれていません。
    消費税、印紙代(入国管理局へ納付する手数料)、日当、交通費、翻訳料、他官庁(市区町村役場、外務省、警察、在日外国大使館等)に係る申請手続き報酬等。
  • 上記の報酬金額及び必要経費は、申請が受理された時に全額支払っていただきます。受任業務着手時に上記報酬額の30%~50%を着手金として申し受けます。
  • 相談料については、相談のみで申請に至らなかった場合に申し受けます。
  • 申請結果については、法務大臣が最終判断を下しますので、申請の可否については責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。
  • 留学生は、その収入を考慮し、報酬額の減額をすることがあります。