本文へスキップ

社会保険労務士 安田広美

TEL. 042-542-8585

〒196-0034 東京都昭島市玉川町3-16-7

精神障害の労災認定  〜長時間労働〜

長時間労働による精神障害の労災認定

厚生労働省は

@発症前1か月ないし6か月間にわたって、1か月あたりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合
 は、業務との発症の 関連性が弱い と評価できること

Aおおむね45時間を超えて時間外労働が長くなるほど、業務と発症の関連性が徐々に強まると評価できること

B発症前1か月間におおむね100時間または発症前2か月ないし6か月にわたって、1か月あたりおおむね80時間
 を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が高いと評価できること


これを踏まえて判断すると言っています。


・・・・なんだかわかるような、わからないような・・・・。

さっくりと言い直してみましょうか。

@病気になる1か月 又は6か月間に、1か月45時間以上時間外労働がない場合は、その病気と業務は関係ないのでは?
 具体的にイメージしてみると、1か月に45時間の残業 月曜日から金曜日、9時から6時の8時間勤務の人は毎日
 2時間15分くらい残業している感じですかね?
 そうすると、毎日8時半までには退社しています。 みたいなイメージでしょうか?
 毎日8時過ぎまで働いていると結構残業続いている感じが私個人的にはするのですが、8時くらいに帰っているので
 あれば、メンタルヘルス不調と仕事は関係ないね と厚生労働省は言っているわけですね。
 (他にパワハラがある とかは別ですよ。あくまでも時間外労働の問題だけです)

A毎日8時半以降に退社しているような働き方をしているいと、だんだん仕事とメンタルヘルス不調の関連性は
 高くなる
 ということですね。

B発症前1か月におおむね100時間の時間外労働をしている
 又は
 発症前2か月または6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える残業をしている
 場合はメンタルヘルス不調は仕事が原因なんじゃないの?

 と厚生労働省が言っている  ということですね。

 またイメージしてみると

 1か月間に100時間の残業
 は毎日13時間労働をしていることになります。
 先ほどの9時から6時の8時間勤務の場合は休憩考えるので、毎晩11時まで働いている感じですかね。
 1か月23時まで働く。そりゃ病気にもなるわ  ということです。
 
 もう一つの基準
 発症前2か月間 または6か月間にわたって1か月あたり80時間を超える残業をしている
 この場合は毎日夜の10時まで働いているイメージです。
 
 
まとめてみると

毎日8時までに退社している場合は、メンタルヘルス不調と仕事は関係なさそう。
毎日9時頃に退社している場合は、メンタルヘルス不調と仕事は関係が少しありそう
毎日10時頃に退社していることが2か月から6か月続いている場合はメンタルヘルス不調と仕事は関係ありそう
毎日11時頃に退社していることが1か月続いたら、メンタルヘルス不調と仕事は関係ありそう


ということですかね。


※ イメージは、年間平日245日、1か月平日が20日として計算しています。

バナースペース

きたたま行政労務管理事務所

〒196-0034
東京都昭島市玉川町3-16-7

TEL 042-542-8585
FAX 042-595-5355