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社会保険労務士 安田広美

TEL. 042-542-8585

〒196-0034 東京都昭島市玉川町3-16-7

離婚分割の期限がぎりぎりになってしまった

年金の離婚分割の申請期限について

離婚分割の申請期限は、原則離婚した翌日から2年以内となっています。

ただ、特例もあります。
2年経過するまでに調停や審判の申立を行って、2年経過後に審判の確定や調停が成立した場合は、
確定日は成立日の翌日から1か月以内に申請ができます。

やはり早め早めがいいんですが、離婚直後はばたばたしたり、仕事探したり引っ越したり、色々
生活が変わりますから、なかなか将来に備えての手続きは難しかったりします。

また相手に連絡するのが大変だったりもしますよね。

離婚分割でお悩みの方、弊所ではご相談に乗っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

参考 : https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3241

                                          2014.03.13

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きたたま行政労務管理事務所

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FAX 042-595-5355