解雇の場合、こんなことをチェック!
残念ながら、解雇されてしまう場合、非常に心は動揺しているでしょうし、頭は真っ白なんてこともあるかと思います。
解雇を告げられただけでも、うろたえてしまうのですが、そんな状況でも気を付けることがあります。
@解雇通知書の日付
解雇は退職日より30日以上前に通知する必要があります。
もし、30日足りない場合、会社は解雇予告手当として、足りない日数分、日給を支払う必要があります。
解雇通知書には、しっかり日付は入っているのか?
30日以上前に通知されているのか?
されていない場合は解雇予告手当が出るのか?(法律では出さないといけないのですが、出さない会社もあるので要チェック!)
後で聞きたいことを聞くのは、やはり聞きにくいもの。
渡された時に確認したいものです。
A離職票の退職理由はしっかり会社都合になるのか?離職票はすぐにくれるのか?
会社によっては助成金をもらっているなど理由があり、退職理由が会社都合の離職票を作りたくないケースがあります。
発効される離職票はしっかり会社都合になっているか要チェック!!!
倒産の場合は離職票を作ってくれないなんてケースもあります。
とにかく離職票で困ったらハローワークへGO!!
B保険証はどうする?
会社都合の退職の場合、ハローワークから受給資格者証という給付を受ける書類があれば、市役所の国民健康保険が安くなることがあります。
かなり安くなります。(人に寄りますが、結構安くなるケースが多いですね)
会社都合の退職の場合は、任意継続(任継)よりも国民健康保険(国保)の方が安い可能性が高いです。
任意継続をする前に市役所で保険税の金額を問い合わせましょう。
役所の方が「解雇ですか?」とは聞いてくれないので、(聞きにくいですよね・・・・)なので、会社都合の退職です。とはっきり伝えることがポイントです。
C国民年金への切り替え
厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。
国民健康保険と違い、退職理由に問わず免除という制度があります。
お支払が大変な場合は免除をしたいと伝えましょう。
その際は離職票か受給資格者証が必要になります。
年金は保険料の支払いが0円になることもありますが、その分将来もらえる年金額が減りますので、要注意です。
世帯の内容によっては受けられないので、市の年金係にお尋ねください。
その他ご不安なことは弊所にお問い合わせください。 2013/12/24