死亡時の年金などはどうするの?
@ 遺族の年金がもらえるかどうか確認します。
ざ〜〜っくりいうと、年金をもらっているお年寄りがお亡くなりになった場合は
厚生年金の加入期間があって、遺された方が奥さんである場合は、遺族の年金がもらえるので、年金事務所で
手続します。
その際に必要な書類は、年金事務所で電話で確認するのがベストです。
沢山書類が必要になりますのでメモを片手にお願いします。
現役世代がお亡くなりになった場合は、直近1年に未納がなければもらえる可能性があります。
細かくは後日アップします。
A どの年金をもらっていても「未支給」の年金が発生します。
未だに支給していない年金 という意味です。
例えば・・・・
2月10日に死亡した場合、2月15日に入金予定の年金は 12月分 1月分
4月15日に入金予定の年金は 2月分
になります。
2月は月の途中でお亡くなりになっていますが、1か月分まるまるもらえます。
2月15日も4月15日のご本人様には支給できないので、ご遺族の方に代わって受けてもらう
それが未支給の年金です。
法改正の予定はありますが、現段階では
生計同一している 配偶者 子ども 父母 孫 祖父母 兄弟姉妹 という順位でもらえます。
あちゃ〜〜、生計同一はしていないや〜〜と思った方、この未支給の制度の生計同一って普通の生計同一とは
少し違います。
できる限り幅広〜く生計同一とみなしています。
例えば、夫婦でも老人ホーム等に入っていると、男女で別の部屋になるなんてことはよくあります。
住民票別々になっていることでしょう。同じホームで部屋番号が違う みたいな感じですね。
他の例ですと、亡くなった親が老人ホームに入っている、または一人暮らしで自分の年金で全てまかなっていたよ
お金は1円も渡していないよ なんてこと、よくあるかと思います。お金は渡してないけど、週1回様子見に行っ
ていたよ
上記のケースは全て生計同一とみなされます。
お金を渡していたかどうか お金をもらっていたかどうか これは関係ありません。
音信を取っていたかどうか?が判断基準になります。
「確かに、息子さん夫婦、よく来てくれていたよね」と同意してくれる第三者から同意書があれば、
別々に住んでいても生計同一になります。
同意書ならなんでもいいわけではないので、年金事務所などから専用の書類をもらってから、第三者
に書いてもらう形になります。
第三者って・・・・血縁はダメです。
民生委員や、ホームに入っていた場合はホームの施設の方、ケアマネさん(子ども夫婦が連絡係ってこと、
結構ありますよね?) お隣さん こんな方にお願いします。
ホームに入っている方が亡くなった場合は必ず発生する書類なので、ホームの方は慣れているかな〜?
と個人的には思います。
以前、息子の彼女に書いてもらった なんて請求者のいらっしゃいました。汗。
確かに彼氏のお母さんは、おばあちゃんのホームによくお見舞い行ってたもんね と言ってくれるよう
な息子の彼女ならOKでしょう。
必要な書類は年金事務所に電話して確認がベストです。
ただし遺族年金のお手続きがある場合は、書類はかぶっているので、遺族年金の方だけ揃えればOKです。
死亡時の後期高齢者医療や国民健康保険はどうするの?