本文へスキップ

社会保険労務士 安田広美

TEL. 042-542-8585

〒196-0034 東京都昭島市玉川町3-16-7

人が亡くなった時の年金や医療保険のお手続き

死亡時の年金などはどうするの?

@ 遺族の年金がもらえるかどうか確認します。
  ざ〜〜っくりいうと、年金をもらっているお年寄りがお亡くなりになった場合は
  厚生年金の加入期間があって、遺された方が奥さんである場合は、遺族の年金がもらえるので、年金事務所で
  手続します。
  その際に必要な書類は、年金事務所で電話で確認するのがベストです。
  沢山書類が必要になりますのでメモを片手にお願いします。
  現役世代がお亡くなりになった場合は、直近1年に未納がなければもらえる可能性があります。
  細かくは後日アップします。
  

A どの年金をもらっていても「未支給」の年金が発生します。
  未だに支給していない年金 という意味です。
  例えば・・・・
  2月10日に死亡した場合、2月15日に入金予定の年金は 12月分 1月分
               4月15日に入金予定の年金は  2月分
                                   になります。 
  2月は月の途中でお亡くなりになっていますが、1か月分まるまるもらえます。
  2月15日も4月15日のご本人様には支給できないので、ご遺族の方に代わって受けてもらう
  それが未支給の年金です。
  法改正の予定はありますが、現段階では
  生計同一している  配偶者 子ども 父母 孫 祖父母 兄弟姉妹  という順位でもらえます。
  あちゃ〜〜、生計同一はしていないや〜〜と思った方、この未支給の制度の生計同一って普通の生計同一とは
  少し違います。
  できる限り幅広〜く生計同一とみなしています。
  例えば、夫婦でも老人ホーム等に入っていると、男女で別の部屋になるなんてことはよくあります。
  住民票別々になっていることでしょう。同じホームで部屋番号が違う みたいな感じですね。
  他の例ですと、亡くなった親が老人ホームに入っている、または一人暮らしで自分の年金で全てまかなっていたよ
  お金は1円も渡していないよ なんてこと、よくあるかと思います。お金は渡してないけど、週1回様子見に行っ
  ていたよ
  上記のケースは全て生計同一とみなされます。
  お金を渡していたかどうか お金をもらっていたかどうか  これは関係ありません。
  音信を取っていたかどうか?が判断基準になります。
  「確かに、息子さん夫婦、よく来てくれていたよね」と同意してくれる第三者から同意書があれば、
  別々に住んでいても生計同一になります。
  同意書ならなんでもいいわけではないので、年金事務所などから専用の書類をもらってから、第三者
  に書いてもらう形になります。
  第三者って・・・・血縁はダメです。
  民生委員や、ホームに入っていた場合はホームの施設の方、ケアマネさん(子ども夫婦が連絡係ってこと、
  結構ありますよね?) お隣さん こんな方にお願いします。
  ホームに入っている方が亡くなった場合は必ず発生する書類なので、ホームの方は慣れているかな〜?
  と個人的には思います。
  以前、息子の彼女に書いてもらった なんて請求者のいらっしゃいました。汗。
  確かに彼氏のお母さんは、おばあちゃんのホームによくお見舞い行ってたもんね と言ってくれるよう
  な息子の彼女ならOKでしょう。

  必要な書類は年金事務所に電話して確認がベストです。
  ただし遺族年金のお手続きがある場合は、書類はかぶっているので、遺族年金の方だけ揃えればOKです。

死亡時の後期高齢者医療や国民健康保険はどうするの?

  後期高齢者医療に加入していた人がお亡くなりになった場合は葬祭費が支給されます。
  市区町村によって金額が違いますので各市区町村にお問い合わせください。

  国民健康保険でも葬祭費は出ます。
  これも市区町村にお問い合わせください。(市区町村によって金額が違う為)
  
  健康保険の加入者、扶養だった場合は5万円になります。
  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3100/r149

                                              2014/01/06 
  

バナースペース

きたたま行政労務管理事務所

〒196-0034
東京都昭島市玉川町3-16-7

TEL 042-542-8585
FAX 042-595-5355