当事務所では、お客様に高品質な成果を提供するため以下の事項に取り組んでおります。
最先端の観測環境の整備
お客様の多様なニーズに対応できるように、GNSS、トータルステーション、データコレクタ等を使用した観測に対応しております。お客様が必要
としているデータの精度を満たす観測方法を提案させていただき、充分ご満足いただける成果を納品いたします。
資格者の直接作業
当事務所は筆界確認のための立会を始め、重要な作業は必ず土地家屋調査士自身が直接作業を行います。「補助者任せ」にならないよう、一件一件
丁寧な作業を心がけております。
復元性を重要視
筆界確認作業により確認された筆界点には不動性を持たせた境界標を設置しておりますが、後日万が一亡失した場合でも復元できるように作業をし
ております。
技術の研鑚
群馬土地家屋調査士会開催の研修会が開催されております。このような研修会制度を積極的に活用し、技術の研鑚を図ります。すべての技術を
お客様に還元できるよう努力をしております。
納品データの電子化
当事務所で行った作業に対してできた計算簿等のデータは 「紙メディア」で現在は提供しているところでございますが、ご要望があ れば、
「PDFファイル」 での納品も可能でございます。お気軽にお申し付けください。
土地に関してはおおむね以下のとおりです。
土地の境界や面積を知りたい時
「境界確定業務」
公共物等の払い下げを受けた時
「土地表題登記」
1筆の土地を2筆以上に分けたい時
「土地分筆登記」
土地の地目が変わった時
「土地地目変更登記」
土地の地積に誤りがあった時
「土地地積更正登記」
2筆以上の土地を1筆にまとめたい時
「土地合筆登記」
その他
ご相談く ださい
筆界特定制度
平成17年4月6日,第162回国会において、不動産登記法等の一部を改正する法律が成立し、同月13日公布されました。この法律により、筆
界特定制度が導入されました。
筆界特定制度は,筆界特定登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門
家である筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。
建物に関してはおおむね以下のとおりです。
建物を新築、建売住宅を購入した時
「建物表題登記」
建物を増築、車庫などを建築した時
「建物表示変更登記」
古い建物を取り壊し、建物を新築した時
古い建物「建物滅失登記」
新築建物「建物表題登記」
その他
ご相談く ださい
平和な社会とは、紛争のない社会ではないでしょうか。
戦後日本は、平和と豊かさを求めて努力してきました。特に経 済活動では、世界に類を見 ない成長をとげ、世界一豊かだといわれています。
一方日本は、領土が狭いこともあって、先進国に比較して居住環境が劣るといわれ、生活の質を高めるために、住環境の整備が問われています。現
状における土地と建物は、狭くて高額であることから、所有者の権利意識は非常に高くなっています。
更に近隣との関係が密集することにより、トラブルも避けることができません。そのために日影又は騒音等によるいさかいや、境界紛争も増えてい
ます。
土地家屋調査士 THE
movie
境界紛争のはとんどの原因は、境界不明です。
つまり、所有者が、大切な財産を守る境界標を設置していなかったか、 または、設置した境界標を自己管理していなかったことが原因です。
不動産は国民の財産でありますから権利を保全するために、所有権又は利用権について法律上の規定や制約があります。自分の財産は、自分で管理
するのが大原則です。
下記リンクは、境界標の設置の重要性と境界標を自己管理する意義を知っていただくとともに、境界標を設置するための参
考事項を詳しく説明してあ ります。
(日本土地家屋調査士会連合会発行「知っておきたい境界表設置と管理」より抜粋)
知って得する境界標の「知識」