(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(虚偽表示の禁止)
第188条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
  二 特許に係る物以外の物であって、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
  三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
  四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(附則第7条。)


(虚偽表示の禁止)
第188条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を附する行為
  二 特許に係る物以外の物であって、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を附したものを譲渡し、貸し渡し、又は譲渡若しくは貸渡のために展示する行為
  三 特許に係る物以外の物を生産させ若しくは使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
  四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為