附則(平成14年4月17日法律第24号)抄

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成14年6月19日政令第213号により、平成14年9月1日。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一 第2条中特許法第101条の改正規定、同法第112条の3第2項の改正規定及び同法第175条第2項の改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成14年10月2日政令第306号により、平成15年1月1日。)
  二 第2条の規定(特許法第101条の改正規定、同法第112条の3第2項の改正規定及び同法第175条第2項の改正規定を除く。)及び・・・附則第3条・・・の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成15年4月25日政令第214号により、平成15年7月1日。)

(第1条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の特許法第17条の2第36条第4項、第48条の7第49条第50条第53条第113条第123条第1項、第159条第1項及び第2項、第163条第1項及び第2項並びに第184条の18の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正後の特許法第184条の3第2項(同法第184条の20第6項、実用新案法第48条の3第2項及び同法第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に第1条の規定による改正前の特許法第184条の5第1項の規定による手続をした日本語特許出願並びに同法第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。

(第2条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定(特許法第101条の改正規定、同法第112条の3第2項の改正規定及び同法第175条第2項の改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
  施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
    同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
  の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
    以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
  を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。
2 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。
3 施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第41条第1項に規定する先の出願である場合における同条第1項から第3項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。