(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(具体的態様の明示義務)
第104条の2 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
1.施行期日
平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)
(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(具体的態様の明示義務)
第104条の2 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物件又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法第4章第2節(新特許法第65条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第1条の規定による改正前の特許法・・・第4章第2節の規定により生じた効力を妨げない。(附則第2条第8項。)