平成10年に日本が国連の相互承認制度に加入したことに伴い、国内での車の点検などに関する規制も諸外国なみに緩和される傾向である。
例えば以前は自動車の所有者が分解整備(エンジン着脱やブレーキの部品等を取り外して行う整備)を行った場合に、陸運支局で分解整備検査を受けなければならないと言う日本独自の規制があったが、同年廃止になった。
これによって自動車の使用者は分解整備の内容を記録等の安全措置を取れば分解整備をしても分解点検検査を行わなくても済み負担が軽減された。
また継続検査では、先検査後整備が認められるなど使用車の負担を軽減する方向で規制は緩和されている。
しかしその一方では、キャンピングカーや凱旋車への構造変更が難しくなるなど新たな規制もできている。
また、車の視界を確保できていることを検査する新たな検査も新設されるようである。
この2例の前者は、明らかに使用目的が異なるのに税金を逃れる為に構造変更申請をする者が増えた為に出来たと思われる。
後者の場合は車高を上げる改造をした4輪駆動車が事故をおこした為である。
いずれも残念なのは一部の車の使用者が常識はずれの法の解釈をしたために新たな規制ができてしまったことである。

運輸省のページへのリンク
装置の型式指定制度が本日いよいよスタート!
 −相互承認制度も同時にスタート−


次ぎのページを考え中