街角よろず相談所
行政書士中田ただあき事務所
街角よろず相談所home >> 交通事故top >> 後遺症逸失利益

交通事故で請求できる後遺症逸失利益
☆認められる金額
 後遺障害による逸失利益の算定方法
 
 (基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数)

☆認められる条件
 原則として後遺障害等級がなされたこと

 基礎収入については休業損害での収入の算定を参考にします。

 労働能力喪失率は、後遺障害等級に対する労働能力喪失率にしたがって決められます。しかしこれもあくまでも目安ですから、職業の専門性(演奏家・芸術家・職人)やその他の具体的な事情によっては高い喪失率が認められる場合もあります。

 労働能力喪失期間は原則として67歳までとしていますが、未成年や高齢者は若干の修正が行なわれています。

 死亡事故による逸失利益を算定する場合は労働能力喪失率の代わりに生活費控除率(30%〜50%)を使います。

交通事故のご相談は
大阪府の方: 0120-928-553 その他: 06-4865-4808 
交通事故の無料相談フォーム    面談によるご相談5250円(時間無制限)

〒560-0021
 大阪府豊中市本町5丁目13−34 ヴェルデ本町303号室
     行政書士 中田ただあき事務所