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交通事故で請求できる休業損害  
1、給与所得者
☆認められる金額
 事故前の収入を基礎として、受傷によって休業したことによる現実の収入減

☆認められる条件
 受傷を原因として休業したこと。

 原則として、事故前3ヶ月の平均給与をもとに算定します。
 3ヶ月の給与額の合計÷90日×休業日数=休業損害 となります。

 そのほか、ケガにより長期欠勤したため、この期間の昇給や昇格が遅れて減収となった金額も請求できます。有給休暇を使って欠勤した場合も休業損害として認められます。

 ちなみに自賠責基準では1日5700円しか認められませんが、立証すれば19,000円まで休業損害が認められます。

2、主婦
☆認められる金額
 賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金(平成17年賃金センサスでは、年343万4400円)を基礎として、受傷のため家事を行なえなかった期間について認められます。

☆認められる条件
 受傷を原因として家事を行なえなかったこと

 事故前にパート等で収入を得たとしても、前述の賃金センサスを基礎として計算した額に加算することはできません。

 休業日数は、現実に家事労働を休んだ日数ということになりますが、給与所得者や事業所得者とは違って、比較的長期間休業した場合には、ケガの部位や程度、治療内容等に応じて、通院期間中には段階的に休業損害額を減少されたり、あるいは全休業期間を通じて、一定の割合で減額されるのが実情です。

3、個人事業主
☆認められる金額
 事故前年の確定申告所得を基礎として、受傷によって就労できなかった期間。休業中の固定費(家賃や従業員給料)

☆認められる条件
 受傷によって就労できなかったこと、休業中の固定費については、事業の維持・存続のために必要やむを得ないものであること。

 個人事業主の休業損害は事故前年の確定申告所得と基礎として算定されます。前年の収入を365で割れば1日あたりの金額が算定されますので、この金額に休業日数をかければ休業損害がわかります。

4、会社役員
☆認められる金額
 受傷によって就労できなかった期間の労務提供の対価部分

☆認められる条件
 受傷によって就労できなかったこと

 会社の取締役の報酬は、純粋な取締役報酬と従業員としての給与部分に分けることができます。従業員としての給与部分が労務の対価であって、就労不可能になり会社から支給されなくなれば、それが休業損害と認められます。

 しかし、取締役報酬には、役員として稼動しなくても得ることができる利益配当部分に分けて考えられます。休業していても得ることができる利益配当部分については、事故による収入減とは言えないため、休業損害とは認められません。

5、失業者
☆認められる金額
 受傷によって就労できなかった期間について、事故前の実収入や賃金センサスの平均賃金を減額した金額。

☆認められる条件
 労働能力及び労働意欲があり、事故前から就職が内定していた場合、あるいは事故にあっていなければその治療期間中に就職できたと認められる場合には、休業損害を認められる可能性があります。

 しかし、失業中の者は原則として休業損害は認められません。これらの者は現実として事故によって収入が減少していないからです。ですから認められる場合でも賃金センサスの平均賃金からは減額されることが多いようです。

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