■養育費の不払いは必ずあると思おう 養育費の支払いは、一般的には月払いであることが多く、期間も長期にわたるケースが多いため、支払いが滞るようになった、払ってくれないというトラブルが多いです。 養育費は債権ですから、もし不払いとなったら、一般の金銭債権の取り立てと同様の対応をとることが可能です。しかし、月々の額もそれほどの額でないだけに、手の込んだ手続きもなかなか取りづらいでしょう。かといってほうっておくこともできません。 そこで、養育費の不払いについては上手に催促をすることが必要です。例えば公正証書を作成したり、内容証明を出してみるというやり方などばあります。 ■養育費の増額・減額 養育費の額を決め、それを書類などに残した場合は、変更するのが難しくなります。しかし特別な場合として変更が認められることもあります。 例えば、子どもが進学したり、病気や事故などで治療費がかかり取り決めた養育費だけでは生活ができないような場合などに増額を請求することが可能です。 その他、支払う側が再婚して生活費が多くかかるようになった。病気や失業で支払いが困難になったときに減額を請求することが可能です。 あらかじめ離婚協議書に「特別な事情があれば増額できる」というような文言を入れておけば、相手に請求しやすくなりますので、是非とも離婚協議書は公正証書にしておきましょう。 |
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