街角よろず相談所 >> 離婚top >> 子どもの姓をどうするか

子どもの姓をどうするか

■子どもの姓は変わらないのが原則
 子どもの戸籍は、父母の離婚による影響を受けません。離婚時の戸籍筆頭者が父であれば、たとえ母親が親権者となって子と同居していても、子の籍は父の戸籍に残り、姓もそのままです。

 しかし、母親が旧姓に戻るのに、同じ世帯の子どもが別の姓を名乗るのは、世間の目が煩わしかったり、手続きなどの点で不便なことが起こることが考えられます。そのような場合に、子どもの姓を母親と同じに改姓することができます。

■改姓の手続き
 子どもの姓を改姓するには、家庭裁判所に子の姓の変更許可の申し立てをします。変更の理由が同居の親と同じ姓を名乗るためである場合は、ほとんどの場合は、すぐに許可され、許可審判書が交付されます。

 この許可審判書を入籍届(市区町村役場に常備されている)とともに、市区町村役場の戸籍係に提出し、受理された時点で手続きは完了となります。子どもは自分の籍に入り、同じ姓を名乗ることになります。
 子どもが15歳未満の場合には法定代理人=親権者が、本人に代わって変更手続きを行います。

 もし、親権者が父親の場合には、母親が監護者あるいは事実上の養育費者であっても、父親の同意が得られなければ、子どもの姓の変更はできません。ただし、子どもが15歳以上であれば、子ども自身が「この子の変更許可の審判」の申し立てをすることができますから、子どもが母親と同じ戸籍に入りたい場合には、たとえ母親が親権者でなくても同じ戸籍に入ることができます。


■離婚後も結婚中の姓を名乗る場合の子どもの戸籍
 また、このようにして母と同じ氏にあらためた子が未成年であった場合は、成人したときから1年以内(つまり20歳である間)に市役所に届出をすれば、もとの氏にもどることができます。
〒560−0021
大阪府豊中市本町5丁目13−34 ヴェルデ本町303号室
行政書士 中田ただあき事務所

 メール・電話のご相談・お問い合わせは無料です。  年間顧問サービスもあります。
 0120−928−553(大阪にお住まいの方) 
その他の地域 06−4865−4808  離婚の無料相談フォーム

                         行政書士 中田ただあき事務所
                             
街角よろず相談所