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年金の分割
(必ず公正証書に)

■年金の分割
 平成19年4月より、結婚していた期間に夫が納めていた厚生年金保険に該当する部分の年金の半分について、将来、妻名義の年金として受け取ることがようになります。共働きの場合(妻自身の厚生年金も支給される場合)は婚姻期間に該当する部分の年金は、2人分の年金をあわせて、その半分を妻名義の年金とすることが可能になります。

 この制度は分割の対象となるのはあくまでも老齢厚生年金に限られるということですので注意が必要です。また、分割の対象となるのは、婚姻期間中に支払った年金保険料に対応する部分の2分の1が限度になります。

■公正証書等が必要
 厚生年金の離婚分割は配偶者の同意が必要となり、その場合の添付書類として公正証書による離婚協議書等が求められます。ですから、厚生年金を分割する場合は必ず公正証書で離婚協議書を作成しなければなりません。

■平成20年4月以降の制度
平成20年4月以降は、妻が第3被保険者のときは、離婚の際、婚姻期間にかかる夫の厚生年金記録を夫の合意なしに分割してもらうことができます。
 
 この制度は、夫の合意が不要なのは平成20年4月以降の婚姻期間についてだけなので、それ以前の分について分割するには協議が必要になります。

 
 年金の分割についての相談は最寄の年金事務所にご相談ください。

■行政書士に依頼できること
 公正証書による年金分割の合意書、離婚協議書・念書・合意書・示談書の作成になります。詳しくはご相談ください。

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行政書士 中田ただあき事務所

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