街角よろず相談所 >> 離婚top >> 面接交渉権

面接交渉権

■面接交渉権とは
 親権も決まり、離婚が成立した後、親権者あるいは監護者にならなかった方の親、つまり現実に子どもの生活を基にしていない親が、子どもと接触する権利を面接交渉権といいます。

 面接交渉権自体は、法的に定められた権利ではありませんが、すでにこれまでにも多くの例があるため、家庭裁判所の実務として一般的なものになっています。

 離婚して夫婦の縁は切れても親子の縁は切れません。一時の感情だけで面接交渉権を拒否するのは今後の養育費の支払いにも影響しますし、子どもが会いたがっているのに会わせないというのは子どもの人格形成にも悪影響を及ぼしかねません。面接交渉を拒否された場合は家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

■面接交渉の方法。
 面接交渉については、実際にどのように実行するかということを、あらかじめきちんと取り決めておいた方がよいでしょう。具体的には、

・1ヶ月に何回会うのか
・曜日と時間
・誰が日時を決めるのか
・場所はどこにするか
・子どもをどのように送り迎えするのか
・日時や場所の変更ができるか否か
・連絡方法
・子どもの意思はどうするか

 その他、お互いに再婚したときや子どもの受験時期はどうするかなど細かいことかもしれませんがあらかじめ決めておいた方がトラブルにならずにすみます。

■行政書士に依頼できること
 内容証明郵便による面接交渉の請求、離婚協議書・念書・合意書・示談書の作成になります。詳しくはご相談ください。

〒560−0021
大阪府豊中市本町5丁目13−34 ヴェルデ本町303号室
行政書士 中田ただあき事務所

 メール・電話のご相談・お問い合わせは無料です。  年間顧問サービスもあります。
 0120−928−553(大阪にお住まいの方) 
その他の地域 06−4865−4808  離婚の無料相談フォーム

                         行政書士 中田ただあき事務所
                             
街角よろず相談所