■離婚の慰謝料 離婚で手にする財産としては、財産分与のほかに、慰謝料があります。 財産分与は、夫婦で築いた財産に対する貢献度によって分配されるので、離婚の原因をつくった方が責任を問われて取り分を減額されるようなことはありません。 これに対し、慰謝料は、相手から受けた精神的苦痛に対して支払われるお金です。一般的には浮気や不倫などの不貞、それに暴行や虐待などが慰謝料の対象となることが多いです。しかし、協議離婚する場合はそのような事実がなくても合意さえすれば、一方が慰謝料を支払う約束することもできます。 また、財産分与の内容によっては、財産分与に慰謝料が含まれると判断されることもありますから、財産分与が決定した後に慰謝料を請求するときは気をつけてください。 ■離婚の慰謝料請求は3年以内に。 離婚による慰謝料の請求は、不法行為の時効が適用されますから、離婚成立の日から3年以内に請求しなければなりません。話し合いが困難の場合は内容証明による請求をするのがよいでしょう。詳しくはご相談ください。 ■行政書士に依頼できること 内容証明郵便による慰謝料の請求、離婚協議書・念書・合意書・示談書の作成になります。詳しくはご相談ください。 |
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