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財産分与

■財産分与ってなに?
 財産分与というのは、結婚後にふたりの協力でできた共有財産をわけあうことです。法律上は夫婦が婚姻中に築いたお金は夫婦2人のものであると規定されています。ですので専業主婦であっても財産分与を請求することができます。

 財産分与は、慰謝料とは別のものですから、慰謝料を払うことになった側であっても、請求する権利があります。もし妻が浮気して慰謝料を払うことになったとしても、財産分与で帳消しになる場合もあります。

 財産分与には、離婚によって生活に不安が生じる側に、もう一方が経済生活のサポートをするという意味もあります。例えば、妻が専業主婦だったうえに、高齢で就職できる可能性がないときなど、離婚後に経済的な困窮が起こりえる場合は、生活能力のあるもと夫が妻の生活を扶養する義務があります。また、専業主婦だった妻が離婚して一人で生計を立てていく場合、自分で生活していく能力、生活手段を見つけるまでの間、夫は生活の保障をしなければなりません。

■財産分与の請求は2年以内に。
 離婚の財産分与を請求できるのは、離婚のときから2年以内と決められています(民法768条)。この期間を過ぎた後では財産請求をすることができなくなりますから、注意が必要です。それに、2年以内に請求しないと、財産分与の請求権がなくなるばかりでなく、その財産が請求不可能な状態になってします可能性もあります。
 
 離婚後、夫名義の不動産や自動車を勝手に第三者に売却される可能性もありますから、財産分与の請求は早めにしておくべきでしょう。別居期間があったあと協議離婚する場合などは、内容証明などで請求してみましょう。
 
 また、相手の財産は離婚を切り出す前にある程度調べとおくことをおすすめいたします。財産分与の話になってから「もっとあるはずでしょう」などと根拠なくつめよっても、相手に否定されたり、隠されたりされればどうしようもありません。

■行政書士に依頼できること
 内容証明郵便による財産分与の請求、離婚協議書・念書・合意書の作成になります。詳しくはご相談ください。

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行政書士 中田ただあき事務所

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