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親権・監護権

■親権とは
 親権は、子どもの世話をしたりしつけや教育をする「身上監護権」と、子どもの財産を管理したり、子どもに代わって法的な行為(契約など)を行う「財産管理権」とにわけられます。協議離婚の場合は話し合って決めることになりますが普通は母親が親権者になることが多いです。

 話がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立てて、調停か審判で決定します。裁判所では、子どもにより安定した環境を与えられ、円満な人格形成への助けになれる親を親権者に選びます。決定にあたっては、父母の健康面や性格の比較、もし育児に専念できない場合は代わる祖父母がいるかどうか、それに子どもの年齢や意思などが考慮されます。

■親権者にならなくても子どもを引き取って育てることができる。
 親権は上記のとおり「身上監護権」と「財産管理権」の2つに分かれています。ですから、この2つの権限を引き離し、親者のほかに監護者というのを定めることができます。
 
 「経済的な理由や、離婚したい一身でとりあえず親権を父親に譲ったが、母親としてどうしても自分のもとで世話やしつけをさせてほしい」というような場合は、監護者になる手続きをとるという方法もあります。
 
 監護者は離婚届には記載されませんので、協議離婚で監護者と親権者を分けるときは、公正証書にしておくか、念書や覚書などを作成しておくことが必要です。親権者や監護者を指定する離婚協議書や念書・覚書の作成についてはご相談ください。
 
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