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遺言と相続対策

■離婚と同時に相続対策も
 離婚と相続は一見関連性がないようですが、実は大いに関連性があります。例えば夫が離婚後再婚して子どもができれば、前妻の子どもも法定相続人になります。後妻からすれば、夫の財産が前妻の子に渡るのは納得できない場合もあります。場合によっては、前妻の子に財産を相続させないように遺言を書かせることもあるでしょう。

 なので、離婚する際に離婚協議書と一緒に、子どもに相続させるような遺言を別れた夫に書かせるという対策もアリでしょう。とはいえ、遺言は後で書き換えることもできるので、実はそんなに意味がないことかもしれませんが。


■借金がある場合は相続放棄を
 別れた夫に、財産がなく借金があるのがわかったときは、そのときから3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません。別れたからといって、ずっと縁が切れるわけではないのです。
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