■養育費は子供の権利 養育費は一般的に親権者となって子供を引き取る側がもう一方の配偶者に対して請求するお金ですが、養育費に関して直接規定した法律はありません。民法上の親の扶養義務にもとづいて、親権者が子供の代理人となって請求するお金ですから、あくまでも養育費は親の権利ではなく子供の権利であるということを理解しておかなければなりません。 ■養育費の相場とは? 養育費の額は、支払う側の経済的なレベルを標準にして定められますが、一方の収入や生活だけで決められるわけではありません。基本的には、養育する側でない方の親が全面的に負担するものですが、養育する側にもそれなりの収入がある場合は、それも考慮に入れて決められます。 しかし、話し合いがどうしてもつかない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。一般的には子供一人あたり3万〜5万程度が多いようです。 ■養育費の不払いがあったとき 養育費の支払いは、一般的には月払いであることが多く、期間も長期にわたるので、支払いが滞ったり、拒否されるようなトラブルも多くあります。養育費は債権ですので、一般の金銭債権と同様の対応をとることができます。 養育費の契約を公正証書にしていた場合は相手の財産や給与などを差し押さえることができますし、公正証書にしていない場合は内容証明等で請求した後、訴訟や調停などの法的措置を講じることになります。 内容証明の作成などについてはお問い合わせください。 ■養育費の減額・増額 一度決められた養育費を変更することはそう簡単ではありません。それでもやむをえない事情がある場合には、養育費の増減をすることが可能です。 増額の例 ・入学金や進学等にともなう学費 ・ケガや入院などで特別な費用が発生した場合 ・受け取る側が病気や失業などで収入が低下した場合 減額の例 ・支払う側が病気や失職で収入が低下した ・受け取る側の収入が大幅にアップした場合 などのほか、再婚などにより収入や支出のの増減があった場合も養育費の増減を要求してみましょう。 養育費の増減額は、内容証明など文書でやり取りする方法も有効です。いつでもご相談ください。 |
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