守山区障害者地域自立支援協議会会則

(趣  旨)
第1 本会は、名古屋市の定める「障害者相談支援事業地域自立支援協議会設置規程」に基づく地域自立
    支援協議会として、守山区内の障害児者の福祉の増進に資するために設置する。

(構  成)
第2 本会は、区内の障害福祉事業者、団体及び関係機関(以下、「構成員」という)から構成する。
   (別表参照)

(役  員)
第3 本会に会長及び副会長を置く。
   2.会長は構成員の互選により定め、副会長は会長の指名により選任する。
   3.会長は会務を掌理する。
   4.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
   5.会計は、本会の経理を処理し、庶務がその任に当たる。
   6.監査は、本会の財産及び経理状況を監査し、監査結果を総会で報告する。
   7.監査は、会長の指名により選任する。
   8.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会  議)
第4 本会は、第2に定める構成員による会議を開催する。
   2.会議は会長が招集するものとし、年1回以上の総会と、月1回以上の本会の運営に関する事項の他、
     第1に定める趣旨に基づいた議題について協議を行う運営会議を開催する。
   3.前項の会議の他、必要に応じて重層的な各種会議を設置することができる。
   4.総会は、構成員総数の3分の1以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
   5.運営会議は、構成員から選任された運営委員(別表参照)の2分の1以上の出席をもって成立し、
     多数決をもって議事を決する。
   6.各会議には、本会構成員の他、必要に応じて関係領域機関の職員等の参加を求めることができる。
   7.各会議は、必要に応じて他区協議会等と連携して開催することができる。

(個人情報の取り扱い)
第5 本会の運営上取り扱う個人情報については、名古屋市情報あんしん条例、名古屋市個人情報保護条例、
    守山区障害者自立支援協議会個人情報取扱規程、その他関係法令を遵守し、その取り扱いに充分な
    留意をするものとする。

(庶  務)
第6 本会の庶務は、障害者地域生活支援支援センターが行う。

(改  正)
第7 本会則を改正するときは、総会をもってこれを協議し、出席者の3分の2以上の同意を得なければなら
    ない。

(会  計)
第8 本会の会計については、障害者自立支援に係る事業受託その他収入(以下「その他収入」という。)に
    より運営される。
    2.その他収入については、名古屋市会計規則(昭和39年名古屋市規則5号。以下「規則5号」と
      いう。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令16号。以下「政令」という。)の定めによるほか、
      関係法令の定めによるところによる。
    3.その他収入における契約については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則17号。
      以下「規則17号」という。)及び政令の定めによるはか、関係法令の定めによるところによる。
    4.その他収入については、2項及び3項により概算払いとし、事実発生後速やかに精算する。
    5.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(雑  則)
第9 この会則に定めるものの他、協議会の運営に関して必要な事項は、会議において随時定める。

附  則
この会則は、平成19年6月22日から施行する。
附  則
この会則は、平成21年6月16日から施行する。
※平成22年 6月 28日  会則一部改正

 



障害者相談支援事業地域自立支援協議会設置規程

(設置)
第1 障害者自立支援法第77条及び厚生労働省令の規定に基づき、障害者が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むにあたり支援するための相談支援事業を適切に実施するため、地域における相談支援事業をはじめとする障害者福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たす協議の場として、障害者福祉の関係者からなる会議(以下「地域自立支援協議会」という。)を市の行政区を単位に設置する。

(協議事項)
第2 地域自立支援協議会は次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 地域の関係機関の連携に関すること。
(2) 中立・公平な立場で適切な相談支援に関すること。
(3) 困難事例への対応について協議・調整に関すること。
(4) その他障害者の福祉の増進に関すること。

(組織)
第3 地域自立支援協議会は障害者地域生活支援センターはじめ関係機関の職員をもって組織する。
   
(会議)
第4 地域自立支援協議会は年2回以上必要に応じて開催する。

(部会の設置)
第5 地域自立支援協議会には必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)
第6 地域自立支援協議会の庶務は障害者地域生活支援センターが行う。

(附則)
  この規程は平成19年1月18日から施行する。