守山区障害者自立支援協議会個人情報取扱規程

第1 目的
 この規程は守山区障害者自立支援協議会の会議において、障害者及びその家族の個人情報について、適正な取扱をするために必要な事項を定めることを目的とする。  

第2 定義
(1)  この規程で「会議」とは守山区障害者自立支援協議会が設置・運営する全ての会議をいう。
(2)  この規程で「障害者」とは身体、知的、精神等の障害のため支援を要する者をいう。
  
必ずしも法令の規定に基づく障害者の範囲に限定しない。
(3)  この規程で「個人情報」とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。  

第3 会議における障害者の個人情報の取扱
 
会議には原則として特定の障害者に関する個人情報を含む資料は提供しない。
 
障害者の地域生活におけるニーズや課題の共有、困難事例検討などの目的のため情報提供が必要となる場合に限り、特定の障害者個人を識別することができないように個人情報を加工した情報に限り提供を認める。

第4 特定の障害者の個人情報に属する情報を提供する際の加工基準
 
加工基準は別紙「自立支援協議会の会議における障害者情報提供の際の加工基準」によることとする。これに該当しない場合、またはこの基準によりがたい場合は、情報提供者と支援センターが協議して個別に定める。

第5 個人情報に属する情報を加工して作成した資料の回収・廃棄
 
会議に提供された個人情報に属する情報を加工して作成した情報を含む資料はすべて会議開催担当者が回収し、廃棄する。  

第6 この規程の改廃は協議会において行う。  

附則 この規程は平成2116日から施行する。  

 



自立支援協議会の会議における障害者情報提供の際の加工基準

 (1)  氏 名
  イニシャルも含めて一切表示しない。仮名表示もしない。

 (2)  年 齢
  「○十歳代後半」「○十歳代前半」あるいは「小学校低学年」「養護高等部在学中」というような表記に止める。

 (3)  性 別
  必要な場合には表示する。特に情報の提供目的からみて必要がない場合は表示しない。

(4)  親族関係
  必要な場合には表示する。ただし表示は最小限に止め、特に情報の提供目的からみて必要がない場合は表示しない。  

 (5)  生育歴(病歴・学歴・就職歴など)
  病院・学校・企業・事業所等の所在地、固有名詞等それらを特定できる情報は表示しない。また期間については概数(例:約○年入院、約○年前に卒業、約○年在職)で、業種・職種については「製造業」「出版業」「運送業」「サービス業従事」「物販店経営」「飲食店勤務」などの表記とする。

 (6)  住所・地名
 
 区内の住所は表示しない。その他の居住歴は「市外」「市内他区」「県外」「県内他市町村」のような表示とする。

 (7)  所得状況等
  表示は目的の範囲で最小限に止める。  

 (8)  これらのほか、特に情報の提供目的に関連して必要がない項目は表示しない。