守山区障害者地域自立支援協議会会則

(趣  旨)
第1 本会は、名古屋市の定める「障害者相談支援事業地域自立支援協議会設置規程」に基づく地域自立支援協議会として、守山区内の障害児者の福祉の増進に資するために設置する。

(構  成)
第2 本会は、区内の障害福祉事業者、団体及び関係機関(以下、「構成員」という)から構成する。

(役  員)
第3 本会に会長及び副会長を置く。
  2.会長は構成員の互選により定め、副会長は会長の指名により選任する。
  3.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
  4.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会  議)
第4 本会は、第2に定める構成員による年2回以上の会議を開催する。
  2.会議では、本会の運営に関する事項の他、第1に定める趣旨に基づいた議題について協議を行う。
  3.前項の会議の他、必要に応じて重層的な各種会議を設置することができる。
  4.各会議には、本会構成員の他、必要に応じて関係領域機関の職員等の参加を求めることができる。
  5.各会議は、必要に応じて他区協議会等と連携して開催することができる。

(個人情報の取り扱い)
第5 本会の運営上取り扱う個人情報については、名古屋市情報あんしん条例、名古屋市個人情報保護条例、守山区障害者自立支援協議会個人情報取扱規程、その他関係法令を遵守し、その取り扱いに充分な留意をするものとする。

(庶  務)
第6 本会の庶務は、障害者地域生活支援センターが行う。

(雑  則)
第7 この会則に定めるものの他、協議会の運営に関して必要な事項は、会議において随時定める。

附  則
この会則は、平成19年6月22日から施行する。
附  則
この会則は、平成21年6月16日から施行する。

 



障害者相談支援事業地域自立支援協議会設置規程

(設置)
第1 障害者自立支援法第77条及び厚生労働省令の規定に基づき、障害者が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むにあたり支援するための相談支援事業を適切に実施するため、地域における相談支援事業をはじめとする障害者福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たす協議の場として、障害者福祉の関係者からなる会議(以下「地域自立支援協議会」という。)を市の行政区を単位に設置する。

(協議事項)
第2 地域自立支援協議会は次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 地域の関係機関の連携に関すること。
(2) 中立・公平な立場で適切な相談支援に関すること。
(3) 困難事例への対応について協議・調整に関すること。
(4) その他障害者の福祉の増進に関すること。

(組織)
第3 地域自立支援協議会は障害者地域生活支援センターはじめ関係機関の職員をもって組織する。
   
(会議)
第4 地域自立支援協議会は年2回以上必要に応じて開催する。

(部会の設置)
第5 地域自立支援協議会には必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)
第6 地域自立支援協議会の庶務は障害者地域生活支援センターが行う。

(附則)
  この規程は平成19年1月18日から施行する。