両親あるいは祖父母から住宅資金を贈与した場合、550万円までは無税になっています。一定の
要件に該当する住宅の取得又は増改築に適用されます。
この特例を受けるための条件として、@両親又は祖父母(義理の祖父母や義理の父母は含まず)
から住宅取得又は増改築のための金銭の贈与を受けること、A資金贈与を受ける時点以前5年以
内に本人又は本人の配偶者の所有する住宅家屋に居住していないこと、B年間所得が1,200万円
以下であること、C今までにこの特例を受けていないこと等です。
適用対象となる住宅は、@新築の住宅家屋及び既存住宅、A床面積が50平方メートル以上であ
ること、B既存住宅では、木造が20年以内、それ以外は25年以内であること、C自分が居住す
ること、D翌年3月15日までに、住宅家屋を取得して、その者の居住の用に供するか、又は遅滞
なく居住する見込みであることです。
又、対象となる増改築の要件は、@主として居住の用に供する家屋、A床面積が50平方メートル以上で、
その1/2以上が居住用であること、B工事費用が1,000万円以上又は床面積の増加が50平方メートル以上と
なる増改築又は大規模場修繕、です。
申告が要件ですので、必要書類と一緒に翌年3月15日までに申告する必要があります
なお、この特例は平成17年12月31日までの経過措置として存置された後、廃止されます。